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年金分割

4月より夫婦の年金分割制度が始まりました。 私は近々、離婚しますが、社会保険事務所に行き離婚後の年金はどれくらいになるのか聞きましたが年齢が44歳のため分からないとのことです。主人は今年47歳になります。 結婚10年、主人の社会保険の扶養者になっていたのは2年半で、その間の主人の給料は役32万円です。 後は主人が独立したのでお互いに国民年金です。 インターネットのサイト確かめたのですが、もしこのまま主人が国民年金を60歳まで支払い続けると、年金額は約7万円ほどだそうです。 社会保険事務所には離婚分割の情報を請求して回答を得ています。 2分の1はもらえそうなのですが微々たる金額であろうため、請求しようかどうか迷っています。 でも散々主人のお金癖やカードローンに悩まされてきたので、微々たる金額でも私の老後のことを考えると請求したい気持ちです。 私の予想では毎月2000円から3000円ぐらいだと思うのですが、幾らぐらいになるか大まかな額を教えていただきたいのですが。

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  • coco1701
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回答No.2

1.年金分割になるのは、厚生年金部分のみで結婚期間のみ対象になる  国民年金に付いては、分割の対象外 2.分割になる割合は最大1/2までですが、これは夫婦間の合意が必要 3.合意が出来ない時は、家庭裁判の裁定で決定 >主人の社会保険の扶養者になっていたのは2年半で  ・結婚期間10年間の内、ご主人の厚生年金期間が2年半なら   その2年半に対する支給額の最大1/2が分割対象になります 下記にて、簡易計算が可能です(金額は参考程度にお考え下さい) http://rikonbunkatsu.nomaki.jp/shisan.html

dai5syu22tai5
質問者

補足

いいサイトを教えていただきありがとうございます。想像していた額とほぼ同じです。 今日主人に年金分割のことを言うと、承知できないといわれました。 今まで散々、カードローンなどでやりたい方題してきて、挙句の果ては最後は自分が支払うとなれば払いたくないのですね、別れる妻には。 こんなことで裁判を起こしても、時間がかかって自分の年齢がどんどん過ぎるだけ。今の私にとっては一日でも遅くなるとこたえます。 でもギャフント言わせたい気持ちもあります。 一月3000円ほどの年金、でも年をとると大事なお金です。

その他の回答 (1)

noname#39540
noname#39540
回答No.1

20年後の受け取り可能額は改定率やスライド調整、年金制度の大改正などが考えられるため、計算できないのですが、 現時点では本日時点で65歳だとして仮説的に計算してみると以下のようになります。 厚生年金の被保険者であった時期がH15年4月1日前の期間であったとしたら、 ご主人の厚生年金額はおよそ32万×掛率×加入月数(30ヶ月として)で 320,000×7.125/1,000×30=68,400円/年 離婚時の按分割合が最大50%なので、さらに×1/2=34,200円/年ですね。 按分割合が変われば少なくなりますし、 被保険者であった時期がH15年4月1日以後なら賞与額が不明なので計算できません。 (32万+年間平均賞与額/12)×5.481/1,000×加入月数(30ヶ月として)×1/2で計算でしてみてください。 20年後の計算方法は予測できませんのであしからず。

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