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年金分割について

離婚をして年金分割をするのですが、年金事務局に別れただんなと2人で手続きに来るように言われました。無理ならば旦那の親かだれか委任状が必要だと言われました。 違う人に聞くと1人でもできるとかそれぞれ言う事が違います。。。 普通別れた旦那と一緒に年金分割しに行くのでしょうか?? 年金分割された方教えてください。 内容証明の請求は終えています。 半分にするかの同意が必要とのことで元旦那さんと一緒にと言われていますが 本当でしょうか(>_<)

みんなの回答

回答No.3

通常改訂請求手続きは、事前に(情報提供の時などに)必要書類を年金事務所で確認します。 当事者の合意による分割で特に合意に関する公的書類がない場合に、年金事務所へ2人で行き、向こうで合意に関する公的書類(合意書)を作ってもらうことがあります。 あなたの話から合意に関する公的書類がない場合と思われこういった指示がなされたものと思います。 こういうことは結構あります。 これが嫌だったり合意に関する公的書類がある場合はそれで手続きはできます。 また、合意に関する公的書類以外にも謄本や住民票など必要書類もあるので再度確認してください。 担当者によって支持が異なることは普通ありません、 あなたが合意に関する公的書類があるのかないのかにより変わってきます。まずはここを確認してください。 >内容証明の請求は終えています。 公正証書のまちがいではないでしょうか?

noname#179183
質問者

お礼

有難うございます。 年金分割の合意書はもらいました。 必要書類が色々あるのでまた詳しく事務局の方に 相談してみますね。 >内容証明の請求は終えています。 は、年金分割のための情報提供の請求のことになりますm(__)m 有難うございました!

noname#210848
noname#210848
回答No.2

NO1です。補足します。 「離婚時の年金分割の請求書」入手していますか? 「請求書に添えなければならない書類」、5、6、に詳しく記載されております。 年金事務所の方はあなたの話を聞き5ではできないので6の説明をされたのではないでしょうか? 5の書類を添付できるのであれば一人で請求できます。

noname#179183
質問者

お礼

補足有難うございます<(_ _)> 離婚時の年金分割の請求書は入手しています。 3号被保険者該当申立書と全部まとめて一緒に出す予定です。 事務局の人が6の説明をしてくれたのは、協議離婚で裁判になっておらず弁護士が間に入っていないからかな、、 5の書類の事も相談してみます! 詳しく有難うございました(^^)

noname#210848
noname#210848
回答No.1

離婚されており、調停調書など確認資料があれば別れた旦那と一緒でなくてもできます。 年金事務所の方の説明に従うのがいいのでは?

noname#179183
質問者

お礼

有難うございます。協議離婚になるのですが調停調書があればいいのでしょうか?? 何度か相談しましたが、担当者で異なるのでまた確認してみます(>_<)