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年金の分割ですが

平成の始めに結婚し平成19年4月中旬に離婚しました。 この10数年間のうち7年は自営の国民年金であとはサラリーマン で厚生年金をかけていました。 元妻は10数年の間はずっと扶養家族で働いたことはありません。 年金分割制度で標準報酬を分割するのは、サラリーマンの時の分だけで しょうか。 それとも婚姻期間中の全部の分でしょうか。 調べてもいまひとつわかりづらいので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

離婚時の「年金分割」は、平成19年実施の<合意分割>と平成20年実施の<3号分割>が混乱する内容です。 あなたの場合は、<合意分割>になりますね。 平成19年4月1日以降の離婚が該当しますから、残念ながらビンゴですね。 年金分割の要件 (1)平成19年4月1日以降の離婚等であること (2)夫婦が年金の分割や分割按分に関して事前に合意しているか、裁判で年金分割に関する処分がなされていること (3)離婚後2年以内に請求すること (4)年金分割の按分割合の上限は、相互の婚姻期間等の対象期間標準報酬総額の2分の1とされています つまり、あなたのサラリーマン時代の厚生年金の給与比例部分が半分まで分割請求されるということです。

3689
質問者

お礼

なるほどよくわかりました。  ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

国民年金はそれぞれの掛け金です。

3689
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#81719
noname#81719
回答No.1

カテゴリー 「年金」で聞かれた方がプロが答えてくださるので 良いと思いますよ。 たしか、「婚姻期間」厚生年金部分の半分ですね。 それも、貴方が承諾しないと 成立しなかったと思います。 詳しくは「年金」カテゴリーでどうぞ。

3689
質問者

お礼

年金カテゴリーに行ってみます。 ありがとうございました。

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