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年金分割制度について。

今30歳の主婦です。今離婚調停中なのですが年金分割制度で夫の2分の一をもらえると聞いたのですが、今の年齢でも頂けるのですか? 来年の4月まで離婚を待ったほうが良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

来年の4月以降では、「もらえる可能性がある」となるだけであり 配偶者側の権利ではありません。 厚生年金の2階建部分を 結婚期間部分だけ(最大で)50%貰えるのであって 必ず貰えるものではありません。

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.3

3号分割は2008年4月以降の加入分に対するものを強制的に2分割するというものです。2008年以降も夫婦を続ける場合でなければその恩恵はありません。 老齢年金は老後の生活を補償するものであり、受給年齢に達しなければ給付されませんから、離婚後はご自分で年金掛金を支払っていかなければなりません。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

婚姻期間中の双方の厚生年金加入期間でその按分を見て、最大で1/2が貰える可能性があるというだけです。 もし質問者さんが現在はご主人の被扶養配偶者で、年金に関して第3号被保険者なのだとしたら、分割の請求が出来るようになるのは平成20年の4月以降です。(第3号分割は再来年4月以降の施行) 随分先のお話になるので、あまり考えに入れない方がいいかも知れません。

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