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離婚時の年金分割について

夫と離婚することになったので教えてください。 離婚の手続きにあたり、色々と調べていると年金分割という言葉があったのでどういうものか知りたいです。 色々ありまして結婚生活は僅か3ヶ月程。 ですので、第三号として扶養されていた期間は3カ月です。 この場合は、特に年金分割の申請はするほどのものではないでしょうか? 年金分割の制度の意味がサイトを読んでもよく解らず。 何か教えて頂ければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • alesis
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回答No.6

厚生年金と国民年金に加入し保険料を納付していた人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうことになります。 老齢基礎年金は、20~60歳(40年間=480月)の間すべて納付済みとなっている場合は、786500円(H24年度)もらえます。 納付済み月数に比例するので、例えば30年間分しか納付していなかったら、786500×30/40=約59万円となります。 すなわち、老齢基礎年金は、支払った年月に応じてもらう年金なので、支払い月数が同じであれば、皆同じ金額です。 国民年金の第一号被保険者として支払った1月と第三号被保険者として保険料はかからないけど納付済み扱いになる1月は同じ価値です。 一方、老齢厚生年金は、報酬比例年金で、その計算式は、前に示した    報酬比例額=平均標準報酬月額×5.481/1000×月数(すいません、前回の係数を7.125→5.481に訂正します) という式で定められます。(もうちょっと複雑なのですが、わかりやすくするために単純化しています) この式で確認できるように支払った月数は同じでも、平均標準報酬月額が2倍であれば、もらえる年金額は2倍になります。要は給料20万円の人と40万円の人では働いた月数が同じであれば、報酬比例年金は2倍の差が出ます。(支払う保険料も2倍になります) 離婚による年金分割の対象となるのは、この報酬比例の老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金はまったく関係がありません。老齢基礎年金の分割はありません。 それでは、この平均標準報酬月額は離婚分割によってどれだけ影響を受けるでしょうか? 妻はこれまでまったく働いたことがないと仮定します。そして3月分だけ婚姻期間があり、この期間を分割対象と考えてみます。 夫は、生涯で30年間のみ厚生年金に加入し、ずっと20万円の給料だったと仮定します。 もし、分割がなければ夫が将来もらえる厚生年金の報酬比例額は、   報酬比例額=20万円×5.481/1000×360月=年間394,600円 です。 もし、3月の婚姻期間があり、3号分割をしたとするなら、この3月は20万円でなく10万円として計算することになるので、平均標準報酬月額は20万円から下がることになります。どれくらい下がるかというと、3月なら199,167円になります。よって、分割後の厚生年金報酬比例額は、   報酬比例額=199,167円×5.481/1000×360月=年間393,000円 です。よって394.600-393,000=1,600円(年間)が減額される金額となります。 妻は分割によって、10万円の月が3月あることになるので、   報酬比例額=10万円×5.481/1000×3月=年間1,600円 がもらえる金額となります。 この例では単純化しているので、夫の減額分と妻の増額分が一致していますが、たまたまと考えて下さい。 たいてい、他の厚生年金期間があったり、夫の給料が一定でないことの方が多いので、実務上で一致することはほとんどありません。 一方、老齢基礎年金は二人とも何も変わりません。それぞれが納付済み月数に応じた年金額となります。

noname#155907
質問者

お礼

国民年金を納めるより、厚生年金を納めた方が将来の年金が多くなるのですか? 私としては、もし結婚しなかったとして、毎月国民年金を納めていた場合より、減らないのであれば、請求はしたくないのです。 でも未婚で国民年金を納めていた時より減額されるならちょっと考えます。

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その他の回答 (6)

  • alesis
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回答No.7

国民年金保険料を納める→老齢基礎年金が増える。 厚生年金保険料を納める→老齢基礎年金と老齢厚生年金が増える。 なので、厚生年金の方が金額は多くなります。 離婚分割はあなたが請求すれば、あなたの年金はちょっと増えますし、相手の年金はちょっと減ります。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

ご質問文から、今回の事例は『3号分割』に限定した方がわかりやすいと判断いたしました。 3号分割を行うと、婚姻期間3ヶ月間に対するお二人の年金加入記録は次のように書き換わります。  ◎分割前   ・ご質問者様     国民年金を3ヶ月間収めていた   ・元夫     厚生年金を3ヶ月間納めていた  ◎分割後   ・ご質問者様     国民年金を3ヶ月納めていたが、夫であった者の3ヶ月間の厚生年金の計算根拠額の1/2が加わる   ・元夫     厚生年金に加入していた期間(月数)は変動しないが、3ヶ月間の厚生年金における計算根拠額が1/2に減額される。 具体的な数値で説明すると、厚生年金は「標準報酬月額」という物で管理します。 仮に元夫が高給とりで、標準報酬月額の最高等級である620千円だったといたします。 このような状態で婚姻期間3ヶ月間に対して3号分割を行うと、ご質問者様は『厚生年金を3ヶ月間納め、その各月の標準報酬月額は310千円(=夫の記録620千円×1/2)』と年金記録が変更になります。 その結果、将来、ご質問者が老齢基礎年金を受け取る際には、上記の「厚生年金で310千円を3ヶ月間収めた」と言う記録に基づいて計算された老齢厚生年金を一緒に受給できます。 一方、元夫は、本来の標準報酬月額累計額よりも930千円(=元妻に移行した記録)少なくなった金額に基づいた老齢厚生年金を受給すると言う事態になります。

noname#155907
質問者

お礼

とても難しい話しですね・・・ 国民年金を納めるより、厚生年金を納めた方が将来の年金が多くなるのですか? 私としては、もし結婚しなかったとして、毎月国民年金を納めていた場合より、減らないのであれば、請求はしたくないのです。 でも未婚で国民年金を納めていた時より減額されるならちょっと考えます。 ちなみに夫の給料は手取りで15万円です。

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  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.4

 請求した場合と、請求しなかった場合との違いは、結婚していた時期の3ヶ月間の年金記録を夫婦どちらに帰属させるか、と言う点だけです。(金額で言うと、No.3の方の回答にもあるように、年額でも数千円程度です。)  別の言い方をすると、請求しても、しなくても、結婚前に納付した年金記録や、離婚後に納付していく年金記録には、一切影響はありません。 >ふつうに毎月国民年金を払っている人に比べて離婚したことで扶養から外れて、今後国民年金を支払っても通常の人より減額されるということは無いでしょうか?  したがって、この質問の答えは「心配ないです」ということになります。  この答えでご納得できれば、混乱させてしまいそうなので、これ以後は読まなくて結構ですが、このQ&Aをご覧いただいている他の方向けに、ちょっと続けます・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  被扶養者であった期間の分割制度(3号分割)は、おせっかいにも法律が「夫婦に半分ずつ権利がある!」と宣言している訳です。  すなわち、この制度は、慰謝料的なものではなく、婚姻時代に築いた財産は、その名義如何に関わらず、当然に「夫婦の共有財産である」という(進んだ!?)考え方に基づいています。  考え方によっては、離婚にあたっては、法律の趣旨に沿って「夫婦で仲良く半分こにする」というのもスッキリとあとくされなく、かつフェアーな解決方法であるとも思いますが、この辺は、ご夫婦の価値観で判断いただくべきものと考えます。

noname#155907
質問者

お礼

年金というのは収入に応じて貰える額が増えるのですか? 私がこれを請求すると、旦那は貰える額が減額されるのですか?

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  • alesis
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回答No.3

もし、その婚姻期間の夫の給与が30万円とするなら、その半分の15万円があなたの厚生年金記録になるようなものと考えて下さい。 もし、あなたが一度も厚生年金として働いたことがない場合の厚生年金額をざっと計算してみます。   報酬比例額=平均標準報酬月額×7.125/1000×月数          =15万円×7.125/1000×3月=年間3200円 ざっと、年間3200円もらえる計算です。 あなたのこれまでの厚生年金記録や今後の厚生年金記録により平均報酬月額、月数は変わりますので、かなり大ざっぱな計算です。 No.1の回答では、夫の年金額を基本に計算されていますが、夫の年金額は一切関係ありません。 分割するのは年金額ではなく、年金計算のもととなる標準報酬の記録です。 要は、上記の式で年金額を計算するときに、分割された婚姻期間については、夫の標準報酬月額の半分を自分の記録として含めてくれるということです。(上の例で言えば、婚姻期間の3月は15万円で働いた厚年記録として将来計算してくれるということ)

noname#155907
質問者

お礼

少しずつ解ってきましたがまだいくつか解らない点があります。 年金というのは支払った年月が同じであれば一律同じ額が将来貰えると思ってました。 しかし違うのでしょうか? 収入の額に応じて貰える額が増えるのですか?

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  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.2

・・・どれくらいの影響か  分割(3号分割)を請求すると、夫の3ヶ月分の厚生年金の納付記録の半分が自分のものになります。  その場合、夫の給料の額(標準報酬額)にもよりますが、あなたが将来年金をもらえる年齢になったとき、年額で数千円程度度(最大でも5千円程度)が加算されるものと思われます。 ・・・3号分割とは?  平成16年の法改正により、厚生年金保険法には、扶養されていた期間の保険料は、「夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする」旨が明記されました。(今考えても、日本には珍しい、かなり先進的な改正でした!!)  で、法律の趣旨からすると、 ○扶養されていた期間に夫が支払った厚生年金保険料は、(家事労働による貢献などを通じて、)あなたも半分負担している                ↓(すなわち・・・) ○扶養されていた期間にかかる厚生年金(2階部分)は、元々半分は、あなたの取り分である という理屈になります。したがって、元々の取り分を請求しないのは損、という考え方もできます・・・。  しかし、請求しなくても、扶養されていた期間にかかる基礎年金(1階部分)が減額されるわけではなく、その他、請求しないことで不利になる点は見あたりません。  「合意分割」とは異なり、今回のような「3号分割」では、それほど面倒な手続きは必要ないと思いますが、請求するかどうかは自由ですので、よく考えて決めてください。(離婚から2年を経過すると請求できなくなります。)

noname#155907
質問者

お礼

慰謝料無しで、お互いスッキリとした離婚をしているので、もしこちらが将来減額されるとか、貰える額が通常の普通に毎月年金を納めてる人より減るとかでは無ければ請求しないでおきたい気持ちです。 そのあたりは大丈夫でしょうか? ふつうに毎月国民年金を払っている人に比べて離婚したことで扶養から外れて、今後国民年金を支払っても通常の人より減額されるということは無いでしょうか?

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

3ヶ月分を半分にするので、夫の年金加入が40年で65歳から年240万貰えると仮定して単純計算すると… 12ヶ月×40年=480ヶ月 そのうちの3ヶ月が3号なので、3/480=0.00625 240万円×0.00625=15,000円 年間で15,000円くらい 年金は偶数月にもらえるので、2、4、6、8、10、12月に2,500円 2ヶ月に1度ランチができます。 ただ、実際はこれより低い可能性が大きいです。

noname#155907
質問者

お礼

円満離婚なので、特に金銭を要求したい願望がありません。 こちらに損させ無ければ(将来の年金受給額が減額されるなど)特に請求したい気持ちが無いのですが、この年金分割の申請をしなくても、こちらが減額するなどという損をすることは無いですか?

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