• ベストアンサー

離婚-年金分割について

以前に年金分割について質問したのですが有用な回答を得られませんでした。教えて頂いたサイトも見てみたのですが素人にはよくわからず再度投稿させて頂いています。離婚を考えているのですが子供のこともあり長い間迷っています。2年後に制度が変わるそうなのですが、それまでとそれ以降で何がどう変わるのでしょう。 また気をつけておくべき点などありますでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

制度前と制度後で比較してみましょうか。 1.制度前 ・夫が加入していた厚生年金の将来の受給、即ち老齢厚生年金については夫が受給権者であり妻に受給権はありません。 ・妻は自分自身の年金のみを受け取ります。国民年金は自分自身で加入した期間と婚姻中夫の厚生年金加入期間に扶養となっていた国民年金3号被保険者の期間の両方受け取ります。 あと自分で厚生年金に加入した期間があればそれも追加されます。 しかしながら夫の厚生年金の受給は夫のみであり妻には受給権がないので、離婚するとこれはもらえなくなります。 ・離婚時に将来の夫の受給の一部を別れた妻が貰うような合意をすることは可能ですが、しかし制度上は認めていませんから、  A.夫が死亡すると年金も終了する  B.夫が合意を無視して支払わない場合には取り立てる手段がない   (公的年金の差押は禁止されているため、強制執行手続きも使えません) という問題があります。 2.制度後  離婚時に合意する(公的な合意、調停や裁判の判決が必要)と、それをもとに役所で夫の厚生年金部分について、婚姻期間中の年金分割を最大50%まで認めます。 これにより、初めから妻の年金という形で扱われ、直接受給できるため、先にあげた制度前のA,Bの問題がありません。 なお、これは厚生年金や共済年金に関しての話しになり、国民年金は初めから本人のみの受給で金額も同一ですから、自営業などの場合には関係ありません。 あと制度施行後には自動的に50%の分割をする仕組みも導入されますね。しかしこれは過去に遡るわけではありませんから、ご質問者には直接関係しないでしょう。 注意点としては、年金分割は単なる当事者間の合意だけではだめで調停や裁判などの公的な証明が必要になる点です。

papy_moon
質問者

お礼

丁寧な回答を頂いて本当にありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 過去に遡ることはないと聞いて少し安心しました。妻は私の仕事には非協力的なので半分を受け取る資格などないと思い早めに考えなければないらないかと思っていました。 というか、いままでが妻の立場の女性がもらえる年金は不利な額になっているということなのでしょうかね...もし他の国民年金や3号やらもあって50%分割になっていたらかえって妻の方が受け取り額が多いなんて笑ってしまうような話にもなるのか?のような気もするのですが... やはり難しい内容のようですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

>妻は私の仕事には非協力的なので半分を受け取る資格などないと思い早めに考えなければないらないかと思っていました。 厚生年金加入事業所へ勤めている夫に非協力的という判断は誰がどのように行うかが問題となるような気もしますが、3号被保険者であり家事を放棄していると解釈して宜しいでしょうか? それとお最後の疑問でもしかして全てが氷解してしまいましたか?(妻も共働きで対象外) 前述の問題は非常に難しく現時点では女性が如何に生計の維持に貢献しているかを証明するか?となります。反対に施行後は女性が如何に義務を放棄していたかを証明するか?に反転するのでしょう 自動分割という言葉は完全自動で1/2分割されますという意味ではないようです。法検討時にもなんらかの介入ありと末尾にありました。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3i.html
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.4

>妻が働いている場合はどうなるのでしょう。 妻が働いて厚生年金に加入しているのであれば、その期間については自動的な50%分割の対象外です。自動的に対象となるのは妻が3号被保険者の期間だけですから。 ですから離婚時の話し合いだけが問題となり、夫と妻同程度の収入があったのであれば、互いの年金は互いのものという合意になれば分割はされません。 ですから、話し合いでどう分割するのは当事者間で決めてもらうだけです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>いままでが妻の立場の女性がもらえる年金は不利な額になっているということなのでしょうかね そうです。離婚時には民法に基づいて婚姻期間中の収入については互いの寄与度で財産を分割することが決まりなのですが、年金制度がこれに対応していなかったので対応させましょうということです。 この制度導入前でも離婚に当たり夫の年金の一部受取の判決などは出ていましたから、それに従い貰っているひとはいます。(夫経由で) しかしながら先にあげた2つの問題は解決されていないので、今回制度的に変えましょうということです。 >もし他の国民年金や3号やらもあって50%分割になっていたらかえって妻の方が受け取り額が多い これはありえません。 国民年金は基礎年金といわれるように各人のものであり分割はありません。 つまりこのラインでは双方同額の受取です。そして厚生年金部分は、「婚姻期間中の部分についてのみ最大で50%まで分割できる」ですから、妻の方が多くなるためには妻自身が婚姻期間中以外に働いて厚生年金などの年金を増やさなければなりません。

papy_moon
質問者

お礼

何度もありがとうございます!とてもわかりやすく説明しただいて大変勉強になっております。 今回のご返答で最後の方が気になったのですが、子供が出来る前、手がかからなくなって以降などで、妻が働いている場合はどうなるのでしょう。婚姻期間中の夫が掛けていた分は50%となると妻が多い場合もあり得るということなのでしょうか。それとも妻のも50%は同じように夫に分割され結果的に2人合わせての50%ずつということになるのでしょうか...

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

年金といっても厚生年金の場合ですが、厚生年金には、基礎年金と報酬比例部分の年金があります。 基礎年金は夫婦とも同額ですが、報酬比例部分は当然に働いていた者につけられるものです。 一般に夫婦の場合、夫が働き報酬を得て来るという形ですから年金を貰う段階では夫のほうが多くなります。 この夫婦が離婚した場合、従来は夫は夫の年金、妻は妻の年金ということですから、当然に夫婦の年金に差があることになっていたわけです。 しかし夫の働きも夫婦の協力の下に成り立つのが普通ですから、今回の改正は、このような差を解消しようとするものです。 具体的には、平成19年4月以降の離婚の場合から適用されます。 結婚後に働いた期間に得た年金権を折半するという考えです。 ただし、分割について夫の同意が必要で、同意しない場合は裁判所が決めることになります。 なお、平成20年4月からは合意がなくても自動的に分割されるようになりますが、対象になるのは平成20年4月以降の第3号被保険者の期間(いわゆるサラリーマンの妻として働いていない期間)ということになっています。 もちろん、年金が貰えるのは老後ということで、社会保険庁が分割された年金を直接振り込んでくれるということになります。

papy_moon
質問者

お礼

ありがとうございました。 たしかに夫婦だったのに夫の方が多くもらえることになっているのなら不平等な気がしますね。ただそれは妻が協力している場合なのであって、妻が協力しているかどうかは当然何のチェックもないわけですよね(できるわけもないとは思いますが(笑))ただ結婚していたということだけが基準になるのは何とも納得がいきませんが、今後結婚するときはより慎重に相手を選ぶべき、ということでしょうね。 ただ平成19年4月以降の離婚の場合から適用され、平成20年4月からは合意がなくても自動的に分割されるようになるということは、平成19年4月以降の時点で婚姻関係にある妻の場合はその結婚したときからに遡って分割されてしまうということなのでしょうか。それが心配です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A