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相続に関しての質問です
母方に祖父と祖母がいるのですが、娘は嫁いでおり娘の弟は結婚していません。祖父の兄弟は5人おりそのうちの1人は同じ苗字をついでいる(別家)なのですが実質かなり離れたところに居住しております。もしも祖父と祖母が亡くなり娘の弟も亡くなった場合の土地の所有権は誰になるのでしょうか?(遺言が無い場合)どうかお手数だとは思いますが教えていただけませんでしょうか?
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相続には名字や離れたところに住んでいるなどは全く関係ありません。 この場合、娘さんが存命であれば娘さんが所有権を全て持つことになります。文から読み取るとお母さんですかね??
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- ryuzen
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こんばんは。 >もしも祖父と祖母が亡くなり娘の弟も亡くなった場合の土地の所有権は誰になるのでしょうか? とのことですが、そもそもその『土地』は今現在どなたが所有していらっしゃるのでしょうか。お祖父様ですか、それともお祖母様ですか? お祖父様が所有者で、お祖父様が亡くなった場合の法定相続分は配偶者が二分の一、残りの二分の一を子が人数で分けるのですが、娘の弟は既に死亡しているので、(お祖父様とお祖母様の子は二人ということでいいんですよね?)娘が一人で受け継ぐことになります。結果、土地はお祖母様二分の一、娘二分の一の共有になります。更にお祖母様が亡くなった場合は、お祖母様の二分の一を娘が一人で相続するので、二分の一+二分の一は1、つまり土地は娘が単独で所有することになります。 お祖母様が所有者でお祖母様が亡くなった場合(娘の弟は既に死亡)も同じように考えて、お祖父様二分の一、娘二分の一の共有になります。更にお祖父様が亡くなればお祖父様の二分の一を娘が受け継ぎ、娘の単独所有となります。 どちらの場合であっても、祖父の兄弟は相続人にはなりません(子や孫が全員死亡してしまえば別ですが)。苗字や同居、別居などは一切関係ありません。