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相続について
被相続人(死亡者)が遺言を残していない場合、常に配偶者が相続人となるのでしょうか? また、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺言がない場合、配偶者が1/2、あとの1/2を子供の数で割ります。 相続が3000万円の場合 子供一人 配偶者1500万円、子供1500万円 子供二人 配偶者1500万円、子供750万円づつ 子供がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3。 配偶者2000万円、親1000万円 もし、遺言書があった場合でも、遺留分があり、相続額の1/2を分け合うことになります。 遺言分1500万円 相続額1500万円
その他の回答 (4)
- Willyt
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回答No.4
妻が放棄しない限り1/2を受け取り、残りを子供が等分します。一人なら残り1/2を全部相続します。
質問者
お礼
そうなんですね。ありがとうございます。
- prince
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回答No.3
配偶者がいる場合、法定相続人は (1)子がいる場合、配偶者+子 (2)子がいなくて親がいる場合、配偶者+親 (3)子も親もいない場合、配偶者+兄弟 の順です。 配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。 子が1人いる場合はおっしゃるとおり配偶者1/2、子1/2が法定相続分です。
質問者
お礼
宅建で相続の勉強をしています。大変参考になりました。ありがとうございます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2
配偶者が相続人となり、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になります。
質問者
お礼
Thank you. 大変参考になりました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1
はい、そのとおりです。
質問者
お礼
Thank you.
お礼
とても分かりやすかったです。大変参考になりました。