• ベストアンサー

生中105円!!

一般常識論ではなく悪魔で法律論での返答をお願いします。 生中105円と飲食店の外に看板がありました。遠くからそれを求めてやってきたのはいいが(店の電話番号名前もも知らず、通りすがりでその看板を見たため事前に調べることは不可能だった。)、実際店内に入ってみると7時までに来客した方のみとのこと。これは民法94条の通謀虚偽商事の外観法理で違法、若しくは95条の錯誤にあたり、105円の金額の支払いですむのでは?とにかく納得がいきませんと。このようなばあい違法、若しくは何かの法律にひっかかっているのではないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

店内で説明責任を果たしているので責任は問えません。 「なーんだ」で店を出ればよいだけのこと。

その他の回答 (3)

回答No.4

たかだか数百円の違いで、いい大人が情けない(^-^; 授業料ですよ。授業料。

回答No.3

このケースの場合、注文する前に実際に金額が異なることを確認している訳ですから、105円の支払いで済むという訳にはいかないでしょう。 外の表示を見て、中に入っても要件である「午後7時まで入店」という条件がわからず、注文したら違う値段だった、ということになれば、ケースバイケースによるでしょうが。

回答No.2

とりあえず「通謀」はまったくしていないので、94条は関係ないと思われます。 店側が「うっかり」間違ってしまった場合、原則として95条により無効を主張することができますが、 重過失とみなされれば同条の但し書きが適用されて、店は生中105円で提供せざるを得なくなります。 ここから先は理論だけでは判断し切れませんので、ケースバイケースになるでしょう。 看板をしまい忘れたままつい10分ほど過ぎてしまっただけなら軽過失となるかも知れませんし、 同じようなクレームがすでに何度もあったとあれば重過失といえるでしょう。 いずれもやや極端な例ですが。 もしうっかりではなく「わざと」やっていた場合は、景品表示法4条(不当な表示の禁止)などに抵触する恐れがあります。

関連するQ&A