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<消費税> 税抜き表示は違法?
先日、外で昼を食べたときのことです。 ランチ800円という看板を見て、店に入り、メニューにも800円と書いてあったので注文しました。 で、レジの際に、「税込みで840円です」 と言われ違和感を感じながら店を出ました。 看板にもメニューにも税込み云々の表示はありませんでした。単純に800円と。 これって、総額表示なんとかって法律で言うと違法なんでしょうか。 800円ではなく840円払う必要あるのでしょうか。 (40円くらい払えば、ケチだなぁって話は置いといてください)
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今は、どの店でも、総額表示をしているので、単純に800円と書かれているときは、税込みで800円だと考えるのが一般的です。 こちら側には、税抜きの金額だと知らなかったことに過失がないので、800円だから食ったのであって、840円だと食わなかったと言うことで、800円だけ支払うのがただしいと思います。
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- masuling21
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>ところで、間違った値段表示したら、それで売らないといけないって法律ありませんでしたっけ? >(桁がぜんぜん違うといった明らかな間違いを除いて) >昔法律番組で見たんですが、実際どうでしょう この前、東京証券取引所で大きいのがありました。61万円の株を1円で売りに出したのです。1円では売れませんでした。 法律は、民法、売買契約、契約の当事者が合意すればいいわけです。
- masuling21
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総額で表示しなさいという表示の問題であって、消費税を受け取ることができないというのではないです。 840円払う必要があります。
- kazuhisa77
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「消費税法第63条の2」の総額表示の義務付けに違反 しています。 平成16年4月1日以降、対 最終消費者に対して価格 表示を行う場合は、消費税を含めた総額表示が義務付け られています。 (対 事業者間では、総額表示の必要はありません) 840円 840円(税込) 840円(税抜800円) 840円(うち消費税等40円) 840円(税抜800円、消費税等40円) が例示として示されています。 総額表示が義務付けなので、口頭で「税込みで840円で す」と提示されても違反なわけです。 下の、参考URLの「タックスアンサー」に詳しく書かれ います。 ただし・・・総額表示は義務付けなのですが、罰則規定は ありません。なので、相手に消費税法違反していますよ! とは言えても、注意・改善を促すのみで罰則のもとに強制 的に直させるのは難しいかもしれません。 税法違反してんだから、モラルで直してよってとこでしょう か。
- silpheed7
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- zorro
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平成16年4月から「 総 額 表 示=消費税を含んだ価格 方 式」がスタートしており事業者に義務付けられています。本体価格のみの表示は違法な表示です。
お礼
皆さんありがとうございます! ところで、間違った値段表示したら、それで売らないといけないって法律ありませんでしたっけ? (桁がぜんぜん違うといった明らかな間違いを除いて) 昔法律番組で見たんですが、実際どうでしょう