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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤミ金業者から詐欺罪で訴えられる場合?)

ヤミ金業者から詐欺罪で訴えられる場合?

このQ&Aのポイント
  • ヤミ金業者から詐欺罪で訴えられる場合の一般論を教えてください。
  • ヤミ金業者からの借金は公序良俗違反で無効となり返還義務はないが、意図的に借りて支払いを拒んだ場合は詐欺になる可能性があります。
  • ヤミ金業者から訴えられた場合、裁判所はどう判断するのかは判例を探しても見つかりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"最初から支払う意思がないのに意図的にヤミ金業者からお金を 借りて支払いを拒んだ場合、どうなるのでしょうか?"    ↑ 当初から返却するつもりが無い、というのですから お金を借りた時点で詐欺の既遂になります。 後になって支払いを拒んでも、それは不可罰的 事後行為となり、法的には評価しません。 民事上返さなくても良いのに詐欺になるのか、という 疑問もあるでしょうが、説明しましたように お金を借りた時点で詐欺が成立しますので この間に矛盾はありません。 ”ヤミ金業者から訴えられるなんてことあるんでしょうか?”      ↑ まあ、無いでしょうね。 その代わりもっと怖い思いをすることになるでしょう。 ”訴えられた場合に裁判所はどう判断するのでしょう?”       ↑ 詐欺が成立する、と判断するでしょう。

sumosumo1111
質問者

お礼

納得しました!ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

判例がないので「詐欺になる」との弁護士の見解は、法解釈に於ける一論という事になるでしょう。 詐欺罪が適用される可能性があると云うこと(見解)です。見解が正しいかどうかの結論は、実際に訴訟が起こされ、判決が確定した段階で「判例」となってその後の裁判の参考とされ、最高裁判決で確定的になります。 裁判所が有罪の判決を行う可能性は、個人的にもかなり高いと思います。 実際の問題として、ヤミ金業者はその訴訟提起とともに不法営業が明らかとなり、詐取者以上の刑罰を覚悟する必要があります。何より金融関係業の役員等への就任も不可能になります。 そのような過大なリスクを背負っての提訴が、あり得ないと云うことなのでしょう。

sumosumo1111
質問者

お礼

なるほどですね。ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりです。事実上はヤミ金業者がリスクを犯して訴えを提起することは考えにくい。ここで、法律問答になりますが、万が一奇特なヤミ金業者がいて、訴訟に持ち込んだ場合、裁判所はどのような判決を出すと思われますか?

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