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マンション敷地内の無断駐車対策
あちこちのマンションでも問題となっている、 マンションの来客用駐車場の無断駐車問題です。 過去の質問でもさんざん出尽くした感のある問題ですが、 今一つ名案が無いように思います。 来客用駐車場に毎日繰り返し駐車している居住者に対して、 毎日貼り紙も効果無し、当人に口頭注意でもダメ、良識は通用しません。 警察に相談するもノータッチ、個別に対応してもモグラ叩きとなると、 抜本的強行策しか無いと思いこんな方法を考えました。 質問は、この方法が法的に問題ないか、 より万全を期する事が出来るかと言う事です。 他のたくさんの困っているマンション管理者や 理事会の方にも参考になればと思い質問いたします。 できれば、これはダメだという意見より、 これはこうした方が・・・という意見をお願いします。 まず次のような看板を駐車場入り口の目立つところに設置します。 【看板】 来客用駐車場に付き 無断駐車禁止 許可無しに居住者の○時間以上の連続駐車禁止 違反を発見した場合 輪留めを取り付けたうえ 違約金として ○○○○○円請求します つぎに違反車に次の貼り紙をしタイヤロック(輪留め)を取り付けます。 【貼り紙】 駐車違反 来客用駐車場に付き無断駐車禁止です。 許可無しに居住者の長時間駐車を禁じます。 これに違反した為、民法420条に基づき違約金を請求します。 違約金( 円)を管理事務所にてお支払い下さい。 また、民法295条に基づき輪留めを取り付けました。 違約金のお支払いと引き換えに輪留めを取り外します。 輪留めにより車を使用できなかった事による損害が発生した場合でも、 当組合は一切責任を負いかねます。 なお、輪留め装置を傷付けた場合、相当の損害額を請求いたします。 法的根拠は、駐車場所明け渡し債務の不履行です。 看板により民240条の損害賠償の予約金額を定めます。 輪留めの根拠は民295条 留置権です。 輪留めは目立つ様にして車が傷付かないように付けますし、 違約金は適正と思われる額とします。 是非ご意見をお願いいたします。
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現在来客用駐車場を使う場合どのような形を取っていますか? 誰でも勝手に駐車してしまう仕組みですか? あるマンションでは、まず来客用の駐車場の車を止め、入り口の管理人室で●●号の●●さん宅に行きます。と告げ番号の付いて札を貰います。それを持って一度駐車場に戻り車のフロントに置きます。 帰りに札を返します。 来客用の駐車場に住人が止める事は無いようです。 毎日繰り返し駐車している居住者に対して、何度も注意しているなら今度は、正確に日時時間等を書きとめ、日付の入る写真など(ビデオ撮影の方が尚可能)を用意しもう一度、止めるように注意します。 それでも駄目なら損害賠償を求めても良いと思います。 常習犯ならこれもやむなしと思います。 マンションは、借借家法の法律の中でも区分所有法という独自の細かな法律があります。 これは参考までのアドバイスですが、住民達で相手の迷惑行為を止めてもらう訴訟もあります。 最終的には、とても大変な法律ですが、本当に困った住人に関して例え個人の分譲マンションでもその個人の専有部分(個人の部屋)を明け渡してもらう訴訟もあります。 多分迷惑を繰り返している方はそんな法律がある事は知らないと思います。 参考サイトは区分所有法が書いてあります。 義務違反の占有者の明け渡し請求項目をちょっと読んで参考にしてみたらどうですか?
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
金銭的には、設置運営はコインパーキング業者にまかせ、いわゆる土地を貸すような形にすればいいことです。 ゆとりの意味がわかりませんが、いくらなんでも、駐車スペースでないとこには止めないでしょう。とめかねないなら、それこそ可動の花壇や車止めポールを設置すれば、それをどけてまではしないのでは。 看板は効果ないでしょう。 タイヤロックに関しては、法的な根拠がないような気がします。たとえば駐車場で「無断駐車罰金○万円」と書いていても、承諾した証拠が取れないから無効というのと同じでは。逆に、傷が入ったどうのと、逆切れされるでしょう。 ともかく、事実関係を管理会社を通じて話し合ってもらうとか、掲示して全住人の問題にするなど、早急に手を打ってください。
お礼
時間貸しの有料にしても全く採算が取れない場所ですから現実的ではないですし、良識のない人はどこまでも良識がないものです。 車の入るスペースがあればどこでも停めるでしょう。 まあ、住民からも意見を聞いて全体の問題として考えていこうと思います。
- 39ch
- ベストアンサー率36% (81/220)
#3の方の回答が現実的回答です。 良識の欠如した人には、罰をもってしても、善良な行動を期待する事はできません。無理です。 最近の分譲マンションでは来客用駐車場の有料化が進んでいます。 一回¥500とか。 業者が昼間よく使ってます。 マンションの敷地外の民間の月極め駐車場を何台分か借り上げているところもあります。 もちろん有料です。 月2万として、一日¥666です。 儲かりますよ(笑) 一番確実なのは、#3さんの書かれてるコインパーキングのリース設置or委託です。 いずれ主流になるような気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 無断駐車常習者を改心させようとは思ってません。無理だと思います。 ただ、無断駐車しても割に合わないなあ、と思わせる事が出来ればいいかなと思っています。 確かにコインパーキング式が出来れば一掃できるかも知れませんね。 下にも書きましたが土地にゆとりがあり、全てに設置する事は難しい状況です。 ゆとりが有るもんですから、費用のかかる事では他の住民の理解は得られないと思います。 ただ、他の善良な住人から不平・不満が出てきますので放置するわけにはいかないんですよね。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
ご質問とは離れますが。 設備を強化して対処にあたってはいかがでしょう。 たとえば、可動車止めを設置し、組合や代行で管理人からキーを一時貸与してもらった方のみ駐車できるようにする、と。基本的には、事前に時間帯を含め申請してもらい、他の方との兼ね合いなども含めて許諾制にする。 また、人件費をかけたくなければ、コインパーキングを設置する。初期投資はかかりますが、管理組合の収入にもなりますからね。また、リースにしたり、運営管理はその設置業者に委託するなどできます。 なお、そのような場所に日常的に駐車してるとなれば、車庫証明の内容に違反してる可能性があります。駐車時間帯をチェックし、恒常的となれば、警察にも通報は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ウチは郊外で比較的土地にゆとりがあるので、 一部にその様な設備をもうけても、別の空いているところに停めるのは目に見えていますので、難しそうです。 多分、近くに駐車場を借りているが、遠いので敷地内に停めているんだと思います。
- legacy_bp5_20r
- ベストアンサー率23% (400/1688)
素人ですが、概ね素晴らしい方法と思います。 ただ「違反1回につき○円」なのか「○時間につき○円」なのか不明ですね。1回5000円だとして、近隣のコインパーキングが1日最大1800円とすると、3日以上車に乗るつもりがなければ、違反と分かりつつ駐めるかも?! あと「○月○日○時から違反駐車をしている」という証拠を残す方法を考える必要もあると思います。 ・管理組合の人が目視確認なら複数人による確認を行う ・防犯カメラの設置する ・相手にされなくても110番通報して警察に記録を付けて貰う。(こんなんアリか?!) とかしないと立場が弱くなる気もします。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 幸い、現在は毎日出勤に使用している車ばかりのようで、 毎日移動しています。 ただ、将来は分からないですね。もっともだと思います。 管理人が毎日記録・貼り紙を継続していますし、 私も極力日付入り写真を残すようにしています。 何の役に立つかは分かりませんが・・・
- thor
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分譲マンションの話ですか? ・〉警察に相談するもノータッチ 民事ですからねえ。 ・契約関係ではないので「違約金」ではありませんね。 ・留置権が主張できるのは、「引き渡す債務」と「支払いを受ける債権」が対応しているときです。 組合は、何も自動車を預かったわけではありませんから、「自動車を引き渡す義務」がある関係とは言えませんね。 組合は、駐車された時点では、自動車を「占有」していません(民法295条1項)。 占有したのは車止めをつけたときです。 どけろと主張している者が移動できないようにしてしまうのが「正当」とは思えませんから、「占有が不法行為によって始まった」ものではない(同条2項)との条件を満たすとも思えません。 素直に、区分所有法57条・58条による措置をお執りになった方がよいのでは?
お礼
早速の回答をありがとうございます。 分譲マンションです。 警察はもちろん民事不介入ですが、親切な警察署では持ち主に注意くらいしてくれるところは多いようですよ。 近所の警察署はそうではありませんが。 なにせ警部補の不祥事と隠蔽で全国的にニュースに流れていた警察署なので余り期待もしていません。 ここで言う違約金=賠償額の予定(民420条-3項)の事です。 留置権についてよくよく見ると、そんな気がしてきました。 訴訟する以外に支払を強制させる手段があれば良いんですが難しいです。 訴訟は考えましたが、迷惑駐車を繰り返すのは一人ではないし 今後も同じ事をする別の住人が現れる事も考えられますし、 何より費用対効果が悪い事もあり別の方法でと考えています。 留置権について、大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
敷地は誰でも入れるし、誰でも通り抜けできる作りのため、出入りを制限したりチェックすることは残念ながら無理です。 看板の最後に次の一文を入れ、 「駐車する場合 上記内容に同意したものと見なします」 民法593条 使用貸借契約に持ち込むのがいいのかと思っています。 輪留めについては留置権は無理そうですが、 契約自由の原則から、そういった違約条項付き使用貸借契約とすれば いいような気がします。 そんな「強行規定は無効だ」と訴えられたところで 大して痛くも痒くもないし、相手もメリットが無いでしょう。 ただ、最悪の場合には区分所有法違反による告訴も 考えなければいけない時が来るかもしれませんね。 区分所有法も目を通してみたいと思います。 ありがとうございました。