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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国家公務員法103,104条と副業の禁止について)

国家公務員法103,104条と副業の禁止について

このQ&Aのポイント
  • 国家公務員法103条及び104条の規定において、所属官庁の許可なしには副業ができない。
  • 主要官庁の官僚の数割が公務以外での副業をしているという話もある。
  • 公務員の副業は法律的には違法であるが、専門的な知識と法律の組み合わせによって合法的に副業する方法も存在する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 副業が国家公務員法上合法とされるかどうかは,同法の解釈に関する問題であり,租税法や会社法は関係ありません。  同法103条2項及び104条に基づき副業の承認をする基準は,人事院規則14-8とその関係通達によって定められていますが,不動産や駐車場の賃貸業については規制が緩やかになっている一方,それ以外の事業は相続や遺贈により家業を承継したものである場合以外は承認しないものとされています。ただし,公務員でも研究機関の職員については,別途緩やかな承認基準が定められています。  また,公務員であっても会社の株式を所有すること自体は禁じられておらず,公務員が株式所有を通じて実質的に会社経営に関与することはあり得るわけですが,このような例については同法103条3項の規定による報告徴収の対象となっており,職務遂行上適当でない場合には規制の対象になります。具体的な規制の基準は人事院規則14-21とその関係通達によって定められていますが,会社役員への就任や自営よりはゆるやかな規制内容となっています。  別に抜け穴など探さなくても,人事院の定める基準を満たせば副業が認められる取り扱いになっているため,副業が全く不可能というわけではありません。

spinia0120
質問者

お礼

大変よくわかりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

高度も何も、原則禁止でも上長の許可をもらえばええんよ。 ホレ、フォークシンガーの誰かさんだって公務員(地方だけど) 知らないの?もう定年かな? 一時はtvにバンバン出てたのに。

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