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公的機関や民間商店への目的外長時間駐車について

市役所や公民館などの公的機関の駐車場やコンビニなどの駐車場は 来客用に駐車場を開放していると思いますが、 ここに長時間駐車していると違法になるのでしょうか? (たとえば、通勤や友人宅にて遊ぶ場合に停める) 車庫法は道路上しか適応されないと思いますし・・ 違法になるとすれば、法律の名称や第何条かを 教えていただけると助かります。

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  • n_kamyi
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回答No.1

刑法の適用は難しいと思いますが、民法では間違いなく不法行為でしょうね。 民法709条【不法行為の一般的要件・効果】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 刑法で結びつけるとすれば、営業妨害や業務妨害でしょうね。 http://www.hou-nattoku.com/consult/265.php

KIRIN-WAY
質問者

お礼

警察呼んで切符切ってもらうってのは無理でしょうね。 公的機関の駐車場だと停め放題ってことですかね?

その他の回答 (2)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

公的機関に用事がなく公的機関の駐車場に駐停車したり、コンピニに用事がなくコンビニに駐停車したら、不法侵入罪と不退去罪(刑法第130条)違反に該当します。 かつて、官舎にビラ配りのため、官舎の来客駐車場に駐車して、不法侵入罪を適用された前例もあります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=180461
KIRIN-WAY
質問者

お礼

なるほど。 パチンコ屋にトイレだけの用事で駐車したら不法侵入罪に該当しそうですね。 でも、開放している駐車場は使用用途を看板かなんかで公示してないと いけなさそうですが、どうなんでしょうか? で、それに該当しない者は不法侵入罪ってことですかね?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

切符は道路交通法違反のときに適用できる制度ですから無理でしょうね。 公的機関だからと言って、民法・刑法は適用にならないわけではないので、不法行為には違いありません。

KIRIN-WAY
質問者

お礼

ありがとうございます。 公的機関の駐車場が本来の目的以外に使用されている場合、 管理者としてはどのような流れで処置がとれるんでしょうか? 例えばですけど、車両をある期間チェックし、記録に残して 警告し、それでもだめなら裁判とかいう流れになるんでしょうか?

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