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著作権法 私的使用の制限
著作権法 第三十条二 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 という条文がありますが、 たとえばDVDをレンタルし、それを自宅でDVDに複製する場合は、 このデジタル方式の・・・という条文に該当するのでしょうか? 「政令で定めるもの」が気になり、質問しました。 ご存知の方、ご回答お願いします。
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1番さんが参照されたページの結論は、CSSはアクセスコントロールであって、コピープロテクトではないのでその解除は違法とは言えないので はないかという指摘ですよ。 ただそれらは条文を素直に解釈した場合という前提ですけどね。 アクセスコントロールとは、例えばWOWWOWなどであるスクランブル放送のことで、ユーザーを切り分けるためのものです。 一方マクロビジョン等のコピーコントロール技術は、そもそもコピーをさせないために、例えば録画用のビデオデッキのAGC信号を狂わせるような信号をわざとだしています。このような一種の妨害信号を取り除くことが「技術的保護手段の回避」とされています。というかそもそもこの条文はマクロビジョンを守るために作られたものですので合致するのは当たり前なんです。でもCSSはそもそも念頭には置かれていません。細かい経緯は1番さんのあげた参考ページにあるとおりで、「現行著作権法により認められた権利を保護するために施された技術的保護手段」には名指しでCSSは含まない(慎重に議論すべき)という見解がされているわけなんです。 なぜ名指しでわざわざ除外されているかと言うとアクセス権を著作権で制限すると非常に厄介な問題も含まれてしまう訳だからです。参考サイトに書いてある通り、電車でちらっと覗き見ることすら著作権者に許可をもらう必要が出てきてしまう(あるいは絶対に覗き見られないようなシステムが必要)と。そのため、実質的にはコピーコントロールの様に用いられている技術とは言え、慎重に議論しましょうねという流れにならざるを得ないわけで。 で補償金云々の問題で、「政令で定めるもの」にあたるのは DAT、DCC、MD、CD-R、CD-RW、DVCR、D-VHS、MVdisc、DVD-RW、DVD-RAMとなっています。 http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BB%E4%C5%AA%CF%BF%B2%BB%CF%BF%B2%E8%CA%E4%BD%FE%B6%E2%C0%A9%C5%D9/detail.html?LINK=1&kind=epedia 補償金はこれらの商品の販売価格に最初から上乗せされてます(基準価格=定価の半額ぐらいの1-2%)。ただしCD-RやDVD-Rなどは著作権物以外も普通のPCのデータをコピーすることがあるので、データ用と録音/録画用の2種類が販売されています。質問者さんの仰る場合だと録音/録画用のものを購入しなければならないということです。 ちなみにHDDが含まれていませんが、これを含めて欲しいという運動を著作権をおさえている業者側は積極的に起こしています。
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- utama
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レンタルDVDは一般には、技術的保護手段が施されているといわれており、それを解除してコピーすることが違法(30条1項)といわれているので、複製した場合の補償金(30条の2)という話はでてきません。 ただし、暗号化されていないDVDであるなど、技術的保護手段を回避せずに複製できる場合は、DVDに著作権のある映像を複製をする行為は、本条の規定により補償金の支払が必要になります。具体的には、「ビデオ用」や「映像用」として売られている記録形DVDメディアには補償金があらかじめ含まれていますので、これを購入して利用すれば問題ありません。データ用DVDメディアには補償金が含まれていないので、こちらに複製すると30条の2の違反となります。
お礼
録画用DVDが高いのはそのためなのですね。 ありがとうございました。
- 345itati
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法律の専門家は、DVDコピーの違法性に関してはこういう見解です。 →http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=13 →http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm 第30条(私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 DVDのコピープロテクトとして使われているCSSを回避してコピーするのは、この技術的保護手段の回避に当たるので違法だという見解らしいです。
お礼
参考URLまでありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 いまいちCSSが理解できないのですが、 これは俗に言うコピーガードとは違うものなのですか? コピープロテクトがあるDVDは複製できないソフトで 複製したのですが(既に事後)、とくに信号解除等は行わずに複製できました。
お礼
詳細までありがとうございます。 保証金は定価の半額の1~2%程度・・・ だとすると映像用は異常に高い気が・・・