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DVD、CDのコピーと著作権法
著作権法を勉強している学生です。 以下、私の理解が正しいかどうか教えてください。 現在、私的利用の範囲内において、音楽CDが複製を実質上許可されており、映像を録画したDVDの複製が許されていないのは、DVDにはコピーガード処理が施されており、それが著作権法で禁止される「技術保護手段の回避」にあたるため、違法であるということですよね? つまり (1)コピーガードのないDVDであれば、私的利用の範囲内なら複製しても何ら違法ではない。 (2)音楽CDにコピーガードの技術が導入され、通常の再生機器やパソコンでダビングすることが不可能になった場合、そのコピーガードを破ってダビングすれば違法である。 という解釈でよろしいのでしょうか?
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