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dl違法化について
著作権法30条で >著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 デジタル方式の録音又は録画というのは具体的にはどういうことですか? どこまでがセーフなんですか?
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- applenote
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回答No.2
アナログ方式の例としては、ユーチューブをスピーカーで再生しながらその音を拾って録音すること。これはセーフです。 通常のダウンロードはもちろん、パソコン上での録画ソフトやライン出力もデジタル方式と評価されうるでしょう。 「録音又は録画」は普通の人にとっては違和感があるでしょう。「ダウンロードは録音でも録画でもないだろ」と。日常的にはダウンロードを録音や録画などとは言いませんね。しかし著作権法第2条第1項では 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 と録音されたものをコピーするすることも録音、録画されたものをコピーすることも録画に入ります。著作権法ではCDのコピーも録音といえます、だから音楽や映画等が対象と言われます。 ダウンロードも対象ファイルによっては録音や録画の手段のひとつです、
- atcoffee
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回答No.1
悪いことは言わない。 デジタルとアナログの違いが解らないなら素直に音楽や映画はお金を出して買いなさいよ。