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著作権法(MDプレイヤー)
パンフレットで、あるMDラジカセの機能紹介として、「最大四倍速録音」というのがありました。その脚注に、「本機は著作権保護のため、高速録音を終了したCDの曲は、その曲の録音スタートから74分を経過しないと、再び録音することはできません。」とありました。 つまりこれは、74分以内に2枚以上の同じMDを複製することを防止するためにある機能ですよね。 この機能がないと、著作権法がどのように侵害されるのですか?74分以内に2枚以上の同じMDを作ることは、著作権法違反なんですか? よろしくお願いします。
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MDプレイヤーなどの音声の複製が可能な製品には、著作権協会との合意により、製品価格に一定の金額を上乗せして徴収し、徴収した金額を著作権協会に支払うこととなっています。 複製能力が高い機種は、それだけ多くの金額を支払わなくてはならない義務が生じますので、高速録音のないMDと同じ時間でしか複製できない機能に落すことで、超過金額の支払を免れていると考えられます。
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- north073
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74分以内に2枚以上の同じMDを作ることは、私的使用の目的であれば、必ずしも著作権法違反とは言えません。 しかし、MDの機器や媒体(デジタルの録音録画機器・媒体)の販売については、メーカーから著作権者団体に法律に決められた補償金を支払っており、その額の決定などについて定期的に話し合いがされています。 そのときにでも、高速録音機能があると、従来1枚分のダビングしかできないところで、4枚のダビングができることになり、これは著作権者側に対する損害が大きくなるのではないか、といった意見が出されたのではないかと思います。 また、こういう機器が出るようであれば、補償金の料率を上げろ、という話になったのかもしれません。 たぶん、メーカー側が、こういう機能をつけて大量コピーはできないようにするから、といって収めたのでしょう。 今のところ、複製能力別の料率といったものは導入されていないと思います。
お礼
非常に参考になりました。 商品の価格の仕組みや、著作権法など少し理解が深まったと思います。 御礼遅れてすいません。回答ありがとうございました。
不確かですが、私が思うに、高速でCDからMDへコピーができると 短時間で、1枚のCDからコピーしたMDが何枚も作れますよね。 例えば、4倍なら1時間にだいたい4枚ほど。 このように、速く大量にコピーして、友達とかにあげることを事を 防止しているのではないでしょうか。
お礼
最初はその場合も考えていました。 しかし、複製したMDを売るのは明らかに違反ですが、あげるのはどうなのかなぁと思い、この質問をしました。 回答ありがとうございます。
お礼
そうだったんですか。そういうこととなると、上乗せする金額をもっと上げれば(製品の価格をもっと高くすれば)、別にそのような機能をつける義務はないということですね。参考になりました。回答ありがとうございます。