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有給休暇の事で教えてください。

有給休暇の事で教えてください。 閲覧ありがとうございます。 友人が福岡にて派遣社員として勤務(テレオペ)していて、 派遣会社の本社は関東で、派遣先の会社は福岡が本社です。 仕事は7~8ヶ月勤務していて派遣会社から有給がついたのですが、 急病(当日にカゼ等)で休むと有給休暇扱いにしてくれず、欠勤扱いになるそうです。 派遣先の会社では有給休暇扱いでもいいと言ってるのですが、派遣会社の規約?で 当日休暇は欠勤扱いにさせられるとの事です。 これって違法性とかってあるのでしょうか? もちろん一年中忙しく休みを取る暇がない訳ではないみたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryos14
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回答No.3

こんにちは。 違法性がないという回答が出ていますが誤りです。 この就業規則は違法です。 法律的には そもそも有給休暇の取得は理由の如何にかかわらず、労働者が請求できる権利です。 雇用主は労働者が請求する有給休暇の取得を拒否することができないのです。 ただし、雇用主は有給休暇取得の時季変更権を有します。 これは会社側に合理的な理由がある場合のみ行使することができます。 しかし、ご質問の場合は派遣社員ですので、派遣先には時季変更権はありません また、派遣元には時季変更権を行使する合理的な理由がありません。 これは労働者の労働契約が派遣元と結ばれていることに起因します。 この場合は有給休暇の取得申請を出せば基本的に休暇が取得できることになります。 また、有給休暇を病気欠勤等に充当することが認められていますので、 届け出れば雇用主は有給休暇を与えなければなりません。

その他の回答 (4)

  • ryos14
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回答No.5

補足します。 労働基準法第136条には 使用者は第39条(有給休暇)第1項から第4項までの規定により有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしてはいけない趣旨が書かれています。 要するに有給休暇を取得した人をロックオンしてアラサガシなどということは、してはいけないということです。 もし質問者様のご友人の会社がそうであれば、ブラック企業ですので辞めたほうが良いと思います。

  • opera-man
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回答No.4

まず、派遣社員と派遣先は契約関係にないので、 派遣先の会社が契約に関することに口を出す権利はありません。 要するに、給与(有休含む)に関することに口はだせません。 この件は直接契約関係にある派遣社員と派遣元の問題となります。 法律的には明白に白黒つきにくく、判決次第になると思われます。 この際、休暇の理由は病気でもサボりでも関係なく、 「事前届出のない当日休暇」が有休として認められるかという問題になります。 有給休暇には時季変更権があり、忙しい日などに有休休暇を申請した場合、 会社は、社員の提示した日程を変更することができます。 社員側としては、「忙しい日ではない」ことを主張し、 会社側としては、「当日なので時季変更権が行使できない」ことを主張するでしょう。 ちなみに私の会社は、 「有休はリフレッシュなどの目的で計画的に使用するのが望ましい」 ことを前提としていますが、当日の有休使用は可です。 私の部下に、このような社員がいた場合は、 年間2,3日なら黙認。 これを超えると、あらゆる面でロックオンしアラサガシをすると思います。 まじめに出勤し、計画的に有休を使っている社員とは差をつけたいので。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

全くの違法性は、ありません。 派遣会社の場合もですが、各地の労働基準監督署やハローワークなどに、労働条件に関する規定等を提出し認可されていますので、なんら問題はありません。各企業において決定できる範囲内のことだと思います。

  • qualheart
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回答No.1

結論から言うと、会社側に急病による欠勤の場合、有給休暇扱いを認めなくてはいけないという義務はまったくありません。 それは会社の裁量によって判断できるもので、病欠を有給休暇扱いにできなくても違法ではありません。 ただし、他の人は欠勤を有給休暇扱いにしているのに特定の人にだけ認めないなど、権利の濫用が認められた場合は違法性があります。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble6.html

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