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標準管理規約第47条第3項に記載の文言の意味を教えて下さい
標準管理規約第47条第3項には以下のように書かれていますが、「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」という部分の意味するところが分かりませんので、教えて下さい。 初心者的質問で申し訳ありません。 >3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
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質問者が選んだベストアンサー
組合員総数というのは管理組合員の人数です。 議決権のほうは1組合員が1個とは限らず(所有面積の広さによって異なる場合があります。特に店舗と住宅があるような場合、広い店舗の所有者は何個もの議決権を持つ例はよくあります。ただし、広さに関わらず1個というのもあります。)1組合員が何個も持っている場合もありますので、その議決権の総数です。 1組合員が議決権1個ずつならどちらも同じなのですが、そうでない場合はともに3/4以上の要件を満たす必要があります。
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noname#65504
回答No.2
既に回答が出ていますが、 1人1部屋でもっているなら一致しますが、場合によっては2部屋持っている人や法人も居ますので、組合員は部屋数とは一致しないことがあります。逆に1つの部屋を複数の人で共有していても複数とは数えず代表する一人分が組合員数となります。 また議決権は、特に決めていない場合は専有面積の割合に応じて持つことになっています。広い部屋を所有する人の方が議決権は大きいということです。 議決数を原則と異なる方法にする場合は、規約などで定めておく必要があります。 3/4以上というの賛成票が必要なのは特別決議事項です。組合員数、議決数とも満足する必要があるということです。
質問者
お礼
詳しく教えて頂きまして、大変ありがとう御座いました。 とても勉強になります。
お礼
なるほど、 大変良く分かりました。 教えて頂きまして、本当にありがとう御座いました。