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マンション管理 公団型管理規約51条3項の細則
築30年超の公団分譲マンション(自主管理)に住んでいるものです。 管理規約の見直しをしていますが、その中で (組合費等の納入) 第51条 組合費等は - - - 3 組合費等の納入方法については、別に細則で定める。 とあるのですが、この細則が見当たりません。 細則が見当たらなくても日常の管理業務に何らの支障も出ておりませんが、やはり細則を明確にしておきたいと考えております。 そこで、小生と同様の築30年前後の公団の分譲マンションにお住いの方やマンション管理に詳しい方で、公団型マンション管理規約の細則をお持ちの方があれば見せていただきたいです。 マンション管理規約で検索すると国土交通省のマンション標準管理規約ばかりヒットし、公団型管理規約の情報はほとんどヒットしません。標準管理規約によると (管理費等) 第25条 団地建物所有者は - - - (使用料) 第32条 駐車場使用料は - - - および (管理費等の徴収) 第62条 管理組合は - - - - には「細則で定める」の文言が見当たらないのですが(「別に定める」の文言はいくつか出てきますが)、管理費の額や納入方法はどこでどのように規定するのでしょうか? マンション管理に詳しい方、よろしくお願いします。
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お礼
他の回答者からの回答も期待しておりましたが、残念ながら希望する回答を得ることが出来ませんでした。質問の仕方がよくないのか、あるいは築30年超だと古すぎるということなのか、または公団の分譲マンションの場合は、いまだに自主管理が多いため、マンション管理業界の方々もほとんど情報をお持ちでないということでしょうか。 新しい回答が期待できそうに無いので質問を締め切らせていただきます。 ご回答ありがとうございました。 またの機会にもよろしくお願いします。
補足
参考URLの管理組合運営Q&Aの「細則と協定の違いとは」の説明の中に公団型団地管理組合規約という表現が出ていますが、恐らくこれが私たちの団地管理規約だと思います。 まだ一部しか目を通せておりませんが、この中の「協定」については説明されている通りですが、「細則」についても規約の中に以下のように書かれています。 第10章 雑則 (細則の設定) 第55条 この規約に定めるもののほか、組合の業務の執行に必要な事項については、別に細則で定める。 この文言だと細則も規約の一部と解され細則の変更も3/4以上の賛成が必要になりそうですが、1/2以上の賛成で決議可能ですか。 また、「細則で定める」と「別に定める」の違いについて、「別に定める」は随分乱暴な文言のように感じますが、細則という表現を使わない理由は何なのでしょうか。 本来の質問に戻りますが、公団型団地管理組合規約に付属していた組合費等の納入に関する細則のサンプルを閲覧できるサイトはありませんでしょうか よろしくお願いします。