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マンション 管理規約48条について
管理規約48条15に「その他管理組合の業務に関する重要事項」と有りますが具体的にどのような事項でしょうか。 マンション管理士との顧問契約は重要事項に入るのでしょうか。
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noname#224992
回答No.1
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら ない。 一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための - 14 - 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の ための修繕積立金の取崩し 八 修繕積立金の保管及び運用方法 九 第21条第2項に定める管理の実施 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに これらの訴えを提起すべき者の選任 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 これは、特に規定には定めはないけど、理事会等で『重要な問題だから総会できめよう』 という話になった場合のことです。 マンションの上空を飛行機が飛ぶようになったから何か国に要求しようとか エレベータに停電時制御運転機能をつけようとか 監視カメラの映像を警察が見せてくれと来た場合の対応を決めようとか (個人情報とのからみで重要な問題) 駐車場が余っているから外部に貸そうとか
お礼
分かり易い回答有難う御座いました。 参考になりました。