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マンション標準管理規約の棟総会について

「第73条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第71条第1項に定める議決権総数の4分の3以上で決する。」とありますが、これはつまり議案の提出をするのに3/4以上の同意が必要という事ですか? 話し合うかどうか決めるだけで3/4ってすごくハードル高い気がするのですが。

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  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.3

出席数の意味ではなく 委任状だけでもいいのです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。その手がありましたね。

その他の回答 (1)

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.1

この条項は、議案を議決するのに必要な条件を示しているだけなので、議案提出については別条項で定められていると思います。 多分、理事会が発議して総会で議決なので、発議は理事会任せかと。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すっきりしました。3/4って出すだけで大変じゃんって思っちゃいました。棟総会のなので、開催請求と同じく棟の1/5以上の発起人で議案も提出できるんですよね。

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