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親の扶養に入っている学生さんの、月々のアルバイト給与額に関して
某会社で、総務課勤務をしております。 今年の9月から、学生のアルバイトを雇いはじめました。 ご両親の扶養に入っているとのことだったので「月々10万くらいにおさえてほしい」とお願いしたところ、 「年間103万を超えなければ大丈夫なんじゃないですか?」と言われてしまいました。 (うちに入る前は、月5万円くらいの稼ぎだったそうです) 確かに扶養に入る条件は103万・130万ですが、 年間額が超えないからといって、月に10万以上稼がせて大丈夫なのでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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ご存知とは思いますが、ひとくちに扶養といっても、所得税と健康保険の扶養がありますので、それぞれについて説明してみます。 所得税の扶養については、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には所得金額が38万円以下)であれば、扶養に入れる事となりますので、月いくらであろうとも、1月~12月までの合計金額が103万円以下であれば、扶養に入れる事となりますので、10万円以上になったとしても年間で103万円以内に収まれば問題ない事となります。 但し、会社としては源泉徴収する義務がありますので、扶養控除等申告書を提出してもらっている場合でも、月額87,000円以上になる場合は、源泉徴収税額が発生しますので、例え年間で103万円いかないとしても、それには関係なく、毎月の分については源泉徴収すべき事となります。 その上で、年末調整時に、その年中の前職の源泉徴収票の全てを提出してもらえれば、その源泉徴収税額は還付できる事となります。 次に、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、こちらは基本的に1月~12月というのは関係なく、年換算で130万円ですので、月額で言えば108.333円以上をもらう状況であれば、健康保険の方は親の扶養から抜けて、自身で国民健康保険等に加入しなければならない事となりますので、その旨、ご本人に伝えるべきものと思います。 (但し、その方の親が加入している健康保険が、健康保険組合のものである場合には、要件が違う場合がありますので、この限りではない事となりますが。)
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- hirona
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所得税上の扶養になるだけなら、年間103万円を超えなければ大丈夫です。 1回の受取で103万円でもOKだし(普通はそんな話ありませんけど)、毎月30万円くらいづつ給与がもらえる仕事に正社員で就職しても、それが10月からとかで「年間収入が103万円以下(というか所得38万円以下)」なら、所得税上の扶養になれます。 しかし、社会保険上の扶養にも入りたいなら、向こう1年間の収入見込みが130万円以内にする必要があります。 今までが無収入でも、これから毎月108,333円を超える給与をもらうようになると、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるので、社会保険上の扶養から抜けることになります。
お礼
回答、ありがとうございます。 > 向こう1年間の収入見込みが130万円以内にする必要があります ここが、一般社員さんにはわかり辛いみたいです。 ここの回答を元に、もう一度、説明してみます! ありがとうございました。
社会保険の扶養家族に入るためには、今後1年間の収入の見込みが130万円以下。これは、ANo1さんが、回答されていることです。 税務上での扶養家族になるには今年度の収入が103万円以下。 本人の給与収入に税金がかからないのは今年度の収入が130万円以下です。 これは余談ですが。
お礼
回答、ありがとうございます。 何年も総務をやっていても、強く言われてしまうと混乱してしまいます。 103万と130万、ややこしいですよね・・。 ありがとうございました。
- dr_suguru
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。年間額が超えないからといって、月に10万以上稼がせて大丈夫なのでしょうか。 だめです。 1 300 000円 / 12月 = 108 333円以下にしましょう。 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=9568135
お礼
そうですよね。 周りの人(※総務関係の人ではないですが)何人にも「平気でしょ!?」 と言われ、自信が無くなっていました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。 私が口頭で伝えるより、kamehenさんの回答を使って説明をした方が説得力がありそうです。 さっそく文面を使わせて頂きます! ありがとうございました。