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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養について)

親の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養を外すためには、学生は130万以上の収入を得る必要があります。
  • 確定申告をしなければ通知はないが、申告すると親に収入や仕事がバレる可能性があります。
  • 一度扶養を外れた場合でも次の年には再び扶養に入ることが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)確定申告しなければ自分や親に何らかの通知がきたりするのでしょうか? いいえ。 貴方の場合、まずそれはないでしょうね。 また、風俗のバイト分はすでに所得税を源泉徴収されてないですか。 なので、貴方の収入なら通常、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 そのとき、「勤労学生控除」の申告もすればいいです。 なお、確定申告する場合は、風俗分と普通のバイトの分を両方申告します。 所得税は所得のすべて(一部違う所得もありますが)を合算し計算します。 ただ、風俗の場合、「報酬」として支給されているか、「給与」として支給されているかで確定申告の内容が変わってきます。 その店から「支払調書」というものをもらえば報酬で「事業所得」になり、「源泉徴収票」をもらえば「給与所得」扱いです。 申告のしかたは、税務署で聞けば教えてくれますから心配いりませんが、「報酬」の場合はかかった経費がわかるようにしておいてください。 なお、その書類をどちらももらっていないなら、確定申告するのに必要だから、といってもらってください。 それから、税金上の親の扶養からは、130万円もらうと外れるのではなく、「所得が38万円」を超えれば扶養にはなれません。 「給与所得」が130万円以下の場合で、「勤労学生控除」を申告してあれば所得税がかからないということです。 なので、貴方の場合はなれませんね。 >(2)申告すれば親に月別の収入や仕事などバレるのでしょうか? いいえ。 ばれることはありません。 また、確定申告を親が不審に思うかもしれない、と心配されてますが、同時に2か所以上から給与収入がある場合は確定申告が必要です。 もちろん、申告しなくていいケース(合計年収が150万円以下なら申告不要)もあります。 ただ、大人だから税金のことすべて知っているとは限りません。 ここのサイトの質問みてもわかりますが、全然知らない人もいっぱいいます。 確定申告するといって、貴方の親が不審に思うかどうかもわかりませんが、税務署に確認したら確定申告が必要と言われた、といえば問題ないでしょう。 また、あえて確定申告するとか言う必要もないでしょうし、ましてや申告書を見せろ、なんてまず言われることはないでしょう。 あと、早めに今年は親に扶養にはなれないということを言っておかないと、親が貴方を扶養にする申告を会社にしてあると、あとから控除分の所得税を追徴されます。 それから、扶養にはあと健康保険の扶養がありますが、それは通常、1年間に換算して130万円を超える「収入(所得ではありません)」があると見込まれた場合、はずれなくてはいけません。 なので、健康保険によって扶養の収入の考え方が違うこともありますが、本来、1月から5月の間貴方は親の健康保険からはずれ自分で国民健康保険に加入していなくてはいけなかったと思われます。 まあ、でも貴方は学生なので健康保険からの収入調査があるかどうかわかりません。 その調査のし方は、健康保険によって違うので何とも言えません。 貴方のようなケースで、親もよくわかっていず本来、健康保険の扶養からはずさなくてはいけなかったのに、そのまま扶養で通ってしまった人知ってます。 ただ、健康保険でしっかり収入調査をされた場合、さかのぼって扶養をはずされ、その間貴方が病院に受診していた場合健康保険が負担した7割分の返還請求されます。

and25465
質問者

お礼

回答ありがとございます。 学生なので確定申告するのは疑われると思っていましたので、安心しました。 昔は無頓着だったので何も考えていませんでした。書類をもらい確認して、親にも扶養のことを早めに話そうと思います。 >ただ、健康保険でしっかり収入調査をされた場合、さかのぼって扶養をはずされ、その間貴方が病院に受診していた場合健康保険が負担した7割分の返還請求されます。 もしこの通知を受けた場合、月に30~40万円稼いでいたことは親にバレるのでしょうか?またその通知は直接親に行きますか? 今更扶養を外していなかったことを考えても、4月までのことだし遅いですよね… こんなバイトをしていて怖がる自分もバカですが、詳しく教えてくださり少しホッとしました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >もしこの通知を受けた場合、月に30~40万円稼いでいたことは親にバレるのでしょうか? 通知を受けるというか、もし収入調査が行われた場合、その前に貴方の親が貴方の収入に関する書類の提出を求められます。 そのときに、年収はわかりますが月収はわかりません。 また、学生ということで調査が行われないこともあるでしょう。 >またその通知は直接親に行きますか? そのとおりです。 返還請求は被保険者である貴方の親に行きます。 今となっては、調査があったらあったでそのときに覚悟すればいいでしょう。

and25465
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月収がばれなければなんとか大丈夫そうです。 早いうちに確認して、親に話しておこうと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>これは話すべきことは「所得が38万円を超えるため扶養控除を受けられない」と… はい。 >申告書を見せろと言われたりして見せれるものなのですか… それは親次第です。 法律上、見せなければいけないとする規定はありません。 >確定申告をしなければいけないのは普通のバイトと称している… 普通のバイトであっても、「年末調整」をしてもらわない限り、確定申告の義務があります。 ただ、普通のバイトでは一般に所得税を前払い (源泉徴収税) しているので、前払いし過ぎたた分が還ってこなくても良いなら、確定申告はしなくてもかまわないというだけです。

and25465
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親には掛け持ちしていた等話し、何とかばれないようにして確定申告しようと思います。 詳しく教えていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親の扶養について… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、親が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。 まあ、税金のカテでのご質問ですから、1.税法の話ということでよいですね。 >風俗店でアルバイトしてました。今は普通のバイトです… 水商売系は、必ずしも「給与」ではありませんので、バイトとは区分して考えます。 【事業所得】・・・水商売系で「源泉徴収票」が交付されない場合 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】・・・普通のバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >いろいろ調べたところ、学生は130万以上もらうと扶養は外れるとありました。(間違っていたらご指摘… はい、指摘します。 まず、給与以外の収入源もある場合は、単純に「収入」を足しても意味ありません。 前述の「所得」に換算してから合計し、合計所得が 38万円以下であることが、親が「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れる第一番目の条件です。 百歩譲って、全部が「給与」であったとしたら、「所得」38万は「収入」103万に相当します。 学生は「勤労学生控除」27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm がありますから、給与の「収入」で 130万 (「所得」65万) まで、学生自身に所得税は発生しません。 しかし、親が扶養控除を取れるかどうかの判定は、勤労学生控除を適用する前ですので、全部が給与であったとしても 103万円 (「所得」38万) までです。 >(1)確定申告しなければ自分や親に何らかの通知がきたりするの… スーパーで小さな商品をポケットに入れてそのまま出てくるのと同じことです。 見つかることもあれば見つからないこともあります。 だからといって、あなたは見つからないことに賭けて万引きをしますか。 万引きも脱税も、見つかったときは大きな社会的制裁を受けます。 >(2)申告すれば親に月別の収入や仕事などバレるのでしょうか… あなた自身が申告書を見せなければ、月別の収入も仕事内容も分かることはありません。 分かるのは、「所得」が 38万を超えたことだけです。 いずれにしても、申告する前に親に話しておかねばなりません。 だまって申告して、後で税務署から親に通知が来た時点では申告期間が過ぎているので、本来払うべき追納額のほか、利息としての「延滞税」やペナルティとしての「過少申告加算税」が親に課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >(3)今回扶養を外れると、次の年にまた扶養になることは… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、1年1年、大晦日の現況で判断するということ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

and25465
質問者

お礼

回答、ご指摘ありがとうございます。とてもわかりやすく参考になります。 親は会社員です。 緊張しますが、確定申告に行こうと思います。 >あなた自身が申告書を見せなければ、月別の収入も仕事内容も分かることはありません。…いずれにしても、申告する前に親に話しておかねばなりません。 これは話すべきことは「所得が38万円を超えるため扶養控除を受けられない」ということでしょうか? 申告書を見せろと言われたりして見せれるものなのですか? 確定申告をしなければいけないのは普通のバイトと称している場合にはおかしいことですか? 派遣や日払いのバイトで掛け持ちしていたと話そうと思っていますが、親に不審に思われ、源泉徴収や給料明細を見せろと言われるかもしれず、怖いです… お礼でも質問ばかりで申し訳ありません。