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親の扶養 月々の稼げる金額について

こんにちは 私は今フリーターをしているのですが 春からは正社員として働く身です そして、今は親の扶養に入っています 今はアルバイトをしているのですが 月々10万以上 言うなら15万以上稼いでも大丈夫なのでしょうか? こないだ年末調整をしたばかりで、 対象は1月~12月と捉えているのですが… 残りあと、今月、2月、3月 までしか働かないので… そこを全て10万、15万以上稼いだとして 年間で考えると絶対103万は行かないですよね?? 月々は関係ないのでしょうか?? 先月までは年間の事を考え10万は超えないようにしてました ので、わかりません 詳しい人教えてくださいm(__)m

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >月々は関係ないのでしょうか?? はい、「税金の制度」では関係がありません。 正確には、【年間の合計所得金額】というもので考えることになっています。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。…… 「合計」というくらいですから、「色々な所得の合計額」ということで、税金の制度では、収入をそれぞれの性格ごとに大きく10種類に分類することになっています。 『所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ちなみに「誰かに雇われて仕事をして受け取る報酬」は、税金の制度では「給与所得」という所得に分類することになっていて、たとえ【何ヶ所で働いていても】「一つの所得」として計算することになっています。 たとえば、「フリーターとして受け取った報酬」と「正社員として受け取った報酬」は、税金の制度ではどちらも「給与所得に分類される収入」とみなされるので、両方の給与収入の金額を合計して「(その人の)その年の給与収入の金額」と考えます。 ※『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を合計したものが、「(その人の)その年の給与収入の金額」になります。 --- なお、税金の制度では、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残りの金額】のことを「所得」と呼んで区別しています。 「給与所得」の場合は、「実際にかかった必要経費」【ではなく】「給与所得 控除」というあらかじめ決められた金額を「給与収入の金額」から差し引くルールになっています。 (参考) 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 ***** 以上のように、「税金の制度」では「年間」で考えればよいのですが、「税金と関係がない制度」では、当然ながら考え方が違っています。 たとえば、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」というものの場合は、「一年をいつからいつまでで考えるか?」がそもそも違っています。 考え方は「健康保険の保険者(保険の運営者)」ごとに微妙に(場合によっては大きく)違うのですが、【たとえば】「大陽日酸健康保険組合」という健康保険では以下のような考え方で審査を行っています。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A 健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。 >>そのため、勤務状況や収入等が不明な場合、健保組合では被扶養者資格の有無を判断することはできません…… --- >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 *** 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 なので、貴方は今、両方の扶養になっていると思われます。 >そこを全て10万、15万以上稼いだとして年間で考えると絶対103万は行かないですよね?? え、春から正社員で働くんですよね。 逆です。 税金は1月から12月までの収入が対象ですから、バイトの3月分までの収入と正社員で働く分を合計すれば103万円超えますよね。 >月々は関係ないのでしょうか?? 税金上の扶養は関係ありませんが、前に書いたとおりです。 また、健康保険の扶養は前に書いたとおりですから、厳密に言うとダメです。 ただ、健康保険がそこまで厳密に貴方の収入調査をしなくて、3月までそのまま扶養で通ってしまう可能性も十分あります。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

月10万以内って・・・健康保険の被扶養者の話ではないの? 税金は月収関係なしで、「1/1~12/31(正社員になった後も含む)であなたの所得が38万円以下(給与収入103万円以下)でないと【今年は】扶養に入れない」だけど。 もし親御さんが今年も扶養に入れる前提で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあなたの名前を書いていたとしても、今年の年末調整のときに(あなたの給与収入が103万円を超えるとわかれば)あなたの名前を消さなければいけない。 もちろん、あなたを扶養に入れない条件で計算し直した税金で過不足調整をされることになる(不足分を年末の給与かボーナスから徴収される)。 健康保険は運営者によって基準が違うけど、一般には「年収130万円を超えない【見込み】であること」が条件。 月収108,333円超(130万円/12)が数ヶ月継続したらアウト。1年間続かなくても、数ヶ月続けば「そのまま続けば年収130万円超になる」と見なされる。 タダで親の健康保険に入っていたいなら、そのまま月収108,333円以内でいたほうがいいんじゃないかな。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今は親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >対象は1月~12月と捉えているのですが… だから、今年 12月までいって合計いくらになったかを見るだけで、現時点で月当たり 30万稼ごうと 50万稼ごうとどうでもよいです。 というか、 >残りあと、今月、2月、3月… 4月に正社員としての就職が決まっているのですか。 それなら今年の親はあなたを控除対象扶養者にはできないことが確定しているようなもので、「扶養に入っている」という言葉自体がおかしいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm