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不当解雇。訴えられますか?

従兄弟が解雇を言われました。年齢は20歳、女性です。 正社員で6ヶ月働いていました。 解雇の理由は「太っている人は自己管理ができていない」 「従業員との雑談中の話し方が社会人として不適切」 です。他に、仕事の失敗などあげられました。 ですがその失敗も勤めて3ヶ月までで、最初ならありうる失敗です。 たとえば同じ失敗を何度も繰り返した、ということではありません。 従兄弟が勤めている店に何度か行ったことはありますが普通と いいますか、そつなく、にこやかな対応で、不快感を感じる ような接客でも態度でもありません。 確かに太ってはいますが、異常なほどではありません。見た目も イマドキの若いおねえちゃんです。茶髪でもないです。 そこで色々聞いているうちに、宗教がらみのようだと思いました。 どうも店長は創価学会員のようです。 従兄弟は亡くなった両親が創価学会の元?の檀家です。(すみません、詳しくなくて調べられませんでした。) 2週間ほど前、法事で休むという話の時に、富士にあるお寺(総本山?)のハナシなどを雑談で話したら店長が「あー○○寺?」と名前を言ったそうです。地元でなければ名前まで出てこないはずだと思います。 その後のよくわからない解雇理由。その法事も「ウソをついて富士へ行った」と言われたそうです。 従兄弟は、親の法事以外には宗教とかかわりのない生活で、自分でも無宗教と名乗っています。親の供養のためだけです。 入社する時は親がいないぶん、会社ぐるみでサポートするよ、的な事を言われたのに、親がいなくて解雇がどんなに大変か。 はっきりとさせるべきだと思っていますのでアドバイスを頂けませんか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>不当解雇。訴えられますか? 不当解雇を訴えられます。 「太っている人は自己管理できていない」などもってのほかです。 不当解雇を訴える前に、先ず、解雇が法律どおりの手続をしているかを確認してください(30日前に解雇予告をしているか、或いは30日分の解雇予告手当の支払いがあるのかです。これが無ければ労働基準法違反です)。なお、解雇予告の場合には、6か月勤務したということですから、年次有給休暇を10日間取れますので、解雇日(離職日)までに取得することを勧めてください(解雇日後は取得できなくなります)。それから、不当解雇を“訴え”てください。先ず、事業所の所轄の労働基準監督署(直接労働局でも可)に相談に行くことを勧めてください。 私なら次のようにアドバイスにします。『不当解雇による経済的損失度と精神的苦痛度を金額に換算して補償金額を決めて、補償金の支払いを期限を付けて文書で請求してください。期限を過ぎても支払われなければ、労働局に「あっせん」を申請してください』(但し、労働局による「あっせん」は強制力がないので、店長(勤務先の権限者)が参加を拒否すると「あっせん」は不成立となってしまいますので、最終的には裁判所に訴えて決着を図ることになります)。

noname#61307
質問者

お礼

先日、もう一度、店長と話してもらい、録音することが出来ました。 宗教は憶測の域を出ないのですがやはり「太っているとだらしがなくみえて、何もかもダメに見える」「メガネがねー、暗い印象なんだよね」「話し方(仕事中ではなくて雑談中)が幼い。」という内容でした。 解雇となるのは30日後、プラス1ヶ月ぶんの給与、その辺はきちんとしていました。有休は忙しいし、パートさんへの負担を考えて取らない、と本人は納得しています。 皆様のアドバイスを参考に、まずは労働基準局、弁護士への相談と動くつもりです。 ありがとうございました。この場を借りて皆様へのお礼とさせて頂きます。

回答No.2

正当か不当かと言われれば、微妙ですが不当の方に一票を入れたいと思います。 ですが、まずは従兄弟さんが何をしたいか、それによるでしょう。 この状況を見る限り、正当不当で争うのは得策ではないと思われます。それは不当解雇で解雇無効、ということになると現職復帰しなければならないからで、そうではなく、 労働基準法第20条の手続きを踏んでいるか?(30日前予告か30日分の平均賃金) という部分と 解雇は認めるが、解決金などの請求を求める という方向で持っていく方が得策かと思われます。 となると労働基準法上の問題を解決してから、ということにはなると思いますが労働局の個別労使紛争を使って労働局長の助言指導(あるいはあっせん)を受けるのがよろしいかと思われます。 勿論、組合を使う手もあるでしょう。ただし、組合を使う場合は、どういう組合がいいかはよく事前に調べておいた方がいいと思います。というのも労働組合は自由に名乗ることができますし、監督しているところがないのでピンキリだからです。よく客観的に調べてみてから働きかけてみましょう。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

状況からして、不当解雇を(解雇権の濫用)十分に主張できると考えられます。 おそらく復職という選択は無いでしょうから、 ・未払いの賃金や残業代があるのなら、過去2年間に遡り請求。 ・30日前の予告が無い突然の解雇ならば、解雇予告手当て。 ・不当に解雇された事に対する慰謝料。 ・(のんびりと)転職が決まるまでの賃金保証。 などが請求できると思います。 (こういうのは、仮に支払われなかったとしても、請求するだけしときます。) 差し当たり出来る事としては、 ・未払い賃金を確定するための勤務日数、勤務時間の整理。  そちらと過去3ヶ月程度の勤務と賃金の実績から、請求書の作成を行います。 ・不当な解雇によってイライラする、眠れない、転職活動が手につかないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。  医師に直接相談したり、簡単なお薬で、差し当たりの症状が治まれば何よりです。  その際の診断書があると、精神的苦痛を主張する際の根拠になります。 -- 相談先としては、労働基準監督署と社外の労働者支援団体が考えられます。 基本的には、会社の管轄の労基署に持ち込んで解決してもらう問題ですが、会社の方が「自己都合退職だ」「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」とゴネるような場合、なかなか介入しづらいです。 本人からの解雇を不当であるとする旨を会社に意思表示した根拠などが必要になってきます。 取り敢えずは、各都道府県の労務局配下で、県下に数箇所ある労働基準監督署に相談してみて下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/ また、労基署のように行政指導を行う強制力はありませんが、総合的に相談に乗ってくれる組織があります。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 電話/直接に関わらず、こういう場合の相談のコツとしては、日時や相談内容、担当者の部署、役職、氏名をキッチリ記録します。 メモしていることをアピールするため、氏名の漢字を1文字ずつ確認するのも効果的です。 -- 上記に平行して相談しつつ、 ・内容証明郵便による請求書の作成 ・解雇の条件の検討、示談などの用意 ・労基署からの勧告 ・小額訴訟の用意 あたりまで視野に入れて対応して行くと良いかと思います。

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