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常識とは何か?友人の保証人問題についての疑問
- 友人の会社が保証人を要求し、友人が納得できない状況に陥っています。保証人の必要性についての常識や社会の慣習について考えてみましょう。
- 友人の会社が突然保証人を要求し、友人が困惑しています。保証人の必要性や常識について、友人の状況を踏まえて考えてみましょう。
- 友人の会社が保証人を要求し、友人が納得できない状況にあります。保証人の必要性や常識について、友人の経験を通して考察してみましょう。
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あなたの友人は理不尽ではないと思いますが、身元保証書の提出を義務付けている会社は減りつつあります。 「身元保証書」は、法的に義務付けられたものではありませんので、入社する側としては提出を拒否することもできますし、企業側にも採用の自由がありますから、「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。 金銭貸付け等を業とする会社に採用された従業員が、身元保証書を提出しなかったことは、服務規律違反又は背信行為と判断し、解雇を有効としています。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判) しかし、「身元保証ニ関スル法律」によって制限が加えているとともに、判例においてもこれに制限を加えたものがあります。 例えば、社員に、業務不適任または不誠実な行跡があり、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがあるときや、社員の職務または任地を変更したため、身元保証人の損害賠償責任が加重されたり、あるいは監督が困難になるときは、会社は身元保証人に対し、速やかに通知しなければならないことになっています。(身元保証法第3条) また、保証期間は、特に定めがなければ原則として3年、期間の定めをする場合でも5年を超えることができないこととされていて、自動更新が認められているわけではありませんので、一般論としては入社から3年から5年経てば、その「身元保証人」は保証の義務を免れることとなります。 さらに、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。 なお、身元保証書に保証人の印鑑証明を添付させるのは、架空の保証書を作成することを防ぐためといわれています。 今後の方法として、保証書の文面などで身元保証人の責任の範囲、期間等を確認した上で提出するようにさせたらいかがでしょうか。
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- debumori
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No10.12です。 No.12で説明するのを忘れていました。 No.10では人材採用プロとしての目線 No.12では求職者としての目線で書きました。 内容はビミョウに一緒のところと違うところがありますが、 同じ人物が書きました。 失礼致しました。
- debumori
- ベストアンサー率29% (367/1254)
常識って時代・年代・地域によって違うので 何をもって常識・非常識をはかるのか難しいですね。 そもそもこの問題は >常識的な社会人であれば保証人を取られるのが当たり前だみんな思っているのではないのでしょうか?(金銭等を扱う場合等) >保証人を取ることがそんなに重要な要件だとは思えませんが。 と企業側が思い込んでいた事がトラブルの発端のような気がします。 保証人を取ることが常識・非常識かはわかりませんが、 数で言うとかなり少数派。 他の回答者を見ると、保証人を取る企業は減少していっていて 保証人が必要だと事前に説明する企業もある。 ということは、保証人が必要で事前に説明のない会社というのは 数で言うと極めて少なく、どちらかというと「特殊な例」ではないでしょうか。 その「特殊な例」である会社の常識を「一般常識」と言い、 それを知らないことを非常識かのように言うのはは少し乱暴のような気がします。 内定者とのやりとりはどのようなものかわかりませんが、 企業側が「こちらが常識」というような態度で話をしたので 内定者が豹変したのではないでしょうか。 >最悪保証人が取れなくても、正直に会社へ報告すれば、特例も認められたかもしれないのですよ。 これも会社側の一方的な「常識」の押し付けのような気がします。 保証人を取るのが当たり前。とれなきゃ正直に言うのが当たり前って思ってませんか? 会社に抗議をするなんて非常識って思ってませんか? 私は保証人を必要とする会社があるということは知っていました。 でも正直言って保証人を取られることが常識という認識はなかったです。 ちなみに私のいとこは、社会に出て20年以上。 転職回数30回以上というとんでもない人物がいます。 彼女がいうには保証人が必要だった会社は2社。 1社は大手上場企業の経理職でどうしても入社したかったので 親戚に頭を下げて保証人になってもらったようです。 ちなみにその保証人とは私の父ですが、父は 「さすが一流企業。保証人がいるんだなぁ」と感心して判子を押していました。 もう1社は辞退したそうです。理由は 「たいした企業でもないのに保証人が必要なんて生意気。 そんなしょぼい企業の為になんで親戚に頭下げなきゃならないのよ。 お金持ち逃げされるのがこわいなら、はじめっから社員なんて雇わないで社長一人でやればいいのよ。」だそうです。 働く側としては、 どうしても入りたい企業ならまだしも、 それほどでなければ保証人のいる会社にわざわざ入社しようと思わない。(事前に知っていれば応募もしない) 就職とはいえ保証人というものに抵抗がある、将来迷惑をかけてしまうのではという心配があるというのが素直な意見と思います。 ご友人もご自身だけの常識にとらわれず、 常識というのは時代によって変化するので、 今の時世にあったやり方(事前に保証人の説明をするなど)を考えたほうがいいと思います。 自分のやりかた、考え方を「一般常識」と考えて他の考えを受け入れられないなんてすごーくナンセンス。 ちなみに労働基準局に何を聞いたのか疑問です。
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
経理職は二度目ですが、どちらも保証人など必要としていません。 知り合いの息子さんがマルチ商法まがいのお仕事に就かれる時、 親に保証人になってほしいと言われたそうで、 嫌がっておられたのを思い出しました。
お礼
地域性がとても関係してくるように思えてきました。 私、友人も含め私達の周りで、経理でなくても保証人を取られています。 業種等にもよりますが、マルチ商法まがいは難しいと思いますが、親が身元保証人にすらならないということ自体が理解できないという周りの意見が多いです。田舎と都会との違いでしょうか?
- debumori
- ベストアンサー率29% (367/1254)
人事採用関連の仕事の経験者です。 今まで数多くの企業の採用にかかわってきました。 入社時に保証人を立てるのは非常識なことではありません。 ただ圧倒的に保証人をたてない企業のほうが多いです。 それは高額な商品を扱っていても、金融関連でも、集金業務が頻繁にある仕事でも 保証人を立てない企業のほうが圧倒的に多いです。 ですので入社時に保証人がいる企業があるということを知っている人は 圧倒的に少なくても不思議なことではないですし、 ましてや保証人がいる事を知らない=非常識とはいえないです。 入社時に保証人を要求する企業は非常識ではありません。 ただ何度も言いますが、保証人を要求する企業は圧倒的に少ないのです。 言い切ってしまえばレアケースです。 現在ではレアケースになっていることなのに >常識的な社会人であれば保証人を取られるのが当たり前だみんな思っているのではないのでしょうか?(金銭等を扱う場合等) と企業が思い込んでいることは非常識です。 友人の行動は間違ってはいないですが、 自分達の業界というか狭い世間の常識が一般常識と思っていることは非常識だと思います。 そのご友人は、保証人を要求する企業は圧倒的に少ないということはご存知なかったのでしょうか? もしそのことをご存知でなく、「保証人を要求するのが当然で常識」ということを前提に その内定者と話をしていたのなら、非常識というか 人材採用にかかわる人間として考え物ですね。 もう少し人事採用について勉強すべきです。 とある中小企業の話ですが、そこの人事担当者は、 大手企業ならまだしも中小企業で保証人を入社時にたてろと言ったら 内定者は逃げてしまうということをよくご存知で 最終選考の段階で入社時保証人が必要ということと、なぜ必要かということを説明します。 保証人を立てることに抵抗のある人はそこで辞退されるそうです。 そのほうがお互いのためですよね。 その内定者の彼の行動を肯定はしませんが、 彼にしてみれば保証人がいるなら早く言ってくれればよかったのに。 そうと知っていればはじめっから辞退していたのにと言いたかったのでしょう。 保証人という響きはどうしても抵抗がありますから。 いろいろ書きましたが、簡単に言えば 入社時保証人を要求する企業=非常識でない 入社時保証人を要求することが当たり前で、それを知らない人は非常識と思い込んでいる企業=非常識 といいうことです。
補足
保証人を取らないのが少数だというのは、都会での話ですか? 私も友人も私たちの周りの人達も、保証人を取られるのが普通の地域に住んでいます。 地域性なのでしょうか? なぜこのようになったのかという経緯をもっと詳しく書けないので、否定的な意見になるのでしょう。 無断で会社を早退し、そのまま連絡がつかなくなるような行動を起こしたその人が常識的な人間なのでしょうか?
- henomichi
- ベストアンサー率47% (18/38)
質問者が「自分たちは常識的である」という前提に立っているような気がします。 契約書ならびに保証書の文面が、何を保証することを定めているかが明らかでない以上、この件については何を言ってもしょうがないと思います。賠償予定の禁止等、法に本当に抵触していないのか、文面を出してでないとどちらが「常識的」であるかは判断がつきません。
補足
ありがとうございます。 内容を詳しく書けないのが歯がゆいのですが、地域などによって全然常識のな範囲が違うんだと感じました。 実際、私の友人も含め私の周り、地域では、保証人を取られるのは、金融業でなくても普通に取っているところが多いようです。私も転職経験者ですが金融業ではないのに、毎回保証人を取られましたし、友人もそうだったと言っています。借金の連帯保証人でもないのに、必死になって保証人を探すことの方が私たちには不思議でたまりません。現に社労士にもこの業種なら当たり前に取っている事業所さんが多いですよと言われたそうです。 やっぱり地域性なのでしょうか? でも、一体損害が出たときに誰が責任を取ってくれるのでしょうか? それと、仕事途中で勝手に早退し、そのまま連絡をしないその人の行動は常識的なのでしょうか?
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> あなたは全然知らない人の保証人になれますか? 同じように、全然知らない会社の保証人にはなれません。 保証人になる方への説明なんかも、会社からは特に無いんですよね。 普通の契約なら、無制限の保証なんかではありえないです。 面接とかした上に履歴書まで提出させといて、全然知らない人って言い方も無いですし。 -- > 最悪保証人が取れなくても、正直に会社へ報告すれば、特例も認められたかもしれないのですよ。 > 友人の会社の社長は特例にすることも検討していたみたいです。 きちんと相手に報告していれば、こんなトラブルにならなかったかもしれないですね。 過ぎた事をとやかく言っても始まりません。 今回の件を今後の採用活動にどう生かすか?って事の方が重要かと思います。 > なぜ友人の落ち度になるのでしょうか? 労働者、採用される側の立場が圧倒的に弱いからです。 労基署の方の言うように、法律のあり方としては、立場の弱い労働者を手厚く保護するようになっています。 (そのため、一旦雇用契約を結んでしまうと、ハンパでなく労働者は保護されますので、簡単に解雇なんか出来なくなりなり、むしろ立場が逆転します。) 今回の例だと、 「雇用に保証人が必要な事を事前に提示されていれば、採用を辞退して就職活動を有意義に行えた、時間を浪費した。」 などとされると、会社の立場の方が良くないと思います。 悪意を持って対応するなら、そのせいでイライラする、眠れない、就職活動が手につかないなどとゴネて、心療内科で診断書を出してもらい、精神的苦痛を被ったとして慰謝料、就職活動が滞った事に対する損害賠償を請求するとか、そういう嫌がらせもありかと。 むしろ、そこまで悪質な相手に当たらなくて良かったと思うとか。 -- > 横領事件(お客様から預かったお金や商品)が発覚し、 こういうケースであっても、本来会社から損害賠償を請求するためには、 ・預かりの際に誤魔化せないよう、チェック体制はあるか? ・預かり簿を誤魔化せないよう、管理されているか?チェック体制はあるか? ・過去に小額の横領などが発生した際、その再発防止の対策は実施して来たか? ・そういうケースでの保険があるのなら、加入を検討したか? など、会社側の問題回避のための努力が必要とされています。 上記のような努力が欠けていた場合、会社側に過失があるとして、100%の請求を退ける根拠になります。 (無論、担当者を2人1組にすると人件費がかって経営が立ちゆかないとか、そういう合理的な理由があれば問題無いですが、少なくともそういう検討、見積もりを繰り返した議事録なんかは必要かと。) -- > 友人には今後の対策として保証人の責任の範囲、期間等を確認の上提出する方法を取るように言っておきます。 1点だけ気になるのは、責任の範囲として補償の限度額や具体的な内容を決めてしまうと、 | 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 こちらに抵触する可能性が出てきてしまう点です。 横領や意図的に会社の器物を壊すのは「労働契約の不履行」では無いですし、身元保証の制度自体はまさにこういうケースで会社が被る損害をカバーするものですが、 「会社に損害を与えた場合~」 みたいな条件だと「無断欠勤で会社に損害を与えた場合の賠償予定だ。」なんてゴネられて、契約自体をひっくり返されるような事になりかねません。 文面上の問題なんですが、労基署なんかとも相談して、労働契約の内容を詰めて行くのが良いと思います。 ちなみに、横領じゃなくて「預かった金品を紛失した」ってケースだと、業務契約の注意義務の不履行に当たるので、賠償請求が困難になります。 そういう説明も、保証人になる立場なら欲しいところ。
お礼
ありがとうございます。 > 最悪保証人が取れなくても、正直に会社へ報告すれば、特例も認められたかもしれないのですよ。 > 友人の会社の社長は特例にすることも検討していたみたいです。 きちんと相手に報告していれば、こんなトラブルにならなかったかもしれないですね。 その話をする前に、その人は無断で勝手に早退し、その後連絡が取れなくなってしまったそうです。 そういう行動をする人が常識的なのでしょうか? 社労士には、「そんな厄介な人が早く辞めてくれて良かったとプラスに考えましょう。」と言われたそうです。 今後は、社労士と再度雇用契約等について一から確認していくそうです。 今は、本当に採用する側にとって不利な状況が多いんですね。
- betacam
- ベストアンサー率44% (4/9)
金融業に就いた方なら雇用の条件に保証人がいるというのは常識かもしれませんが、今まで金融業に就いたことがない人は保証人がいるというのは知らなかったかもしれませんね。 知らない人もたくさんいると思いますよ。 保証人が必要?=自分は信頼されていない?と考えてしまったのかも知れません。 それでそのような態度になったのかもわかりません。 採用するのに保証人が必要とわかっていたなら、会社側が前もって保証人が必要ということをいっておいた方がよかったと思います。 前もって告げていたならこういうことはなかったのではないでしょうか?
- 2150201033
- ベストアンサー率11% (28/240)
客観的に内容を見ていてあなたの友人は会社の常識で取った行動でしょう。そう思います。ですが主観的に見ればきっと私も彼のような態度に変わる可能性大です。だってそんな常識知らないですもん。こんな態度を取る人も今の時代いるでしょう。たぶんこれからも度々会うだろうけど気にしないのが一番ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。友人は腹の虫がおまらないようですが、こういう人間もいるってことがよく分かったみたいです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
| 今まで友人の会社では保証人を取らずに採用したケースがなかったので、「何とかならないか?」と再度本人に伝えたところ、 その友人が当人を信頼して保証人になるような選択もあったのでは? 採用に関する重要な要件なのであれば、その当人の言うように事前に提示しておけば、余計なトラブルを避けられると思います。 (この点は、その友人の落ち度だと思います。) 採用通知と一緒に必要になる書類の一覧を送付して、「保証人の承諾書」と「保証人の印鑑証明」とか明示しとくとか。 > 第一、常識的な社会人であれば保証人を取られるのが当たり前だみんな思っているのではないのでしょうか?(金銭等を扱う場合等) 金銭を扱っても保証人を取らない会社は実際にありますから、特に明示されなければ「無い」と思うのが常識です。 最近は保証人を求める会社は減少傾向のようです。(参考URL) -- 保証人になってるからって、常に全額損害賠償の請求が通るものでもないし。 保証人を立てていないからって、請求できないわけでもないし。 銀行で企業の口座を扱うケースとか、どのみち支払えないようなある程度以上の金額なら、補償の意味ないし。 保証の有効期間も3年間しかありませんし。 「何のための保証人なのか?」ってのは、一度再検討する必要はあるかと思います。 茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html
補足
”その友人が当人を信頼して保証人になるような選択もあったのでは?” あなたは全然知らない人の保証人になれますか? 採用に関する重要な要件なのであれば、その当人の言うように事前に提示しておけば、余計なトラブルを避けられると思います。 (この点は、その友人の落ち度だと思います。) なぜ友人の落ち度になるのでしょうか? ”採用に関する重要要件”って保証人を取ることがそんなに重要な要件だとは思えませんが。 最悪保証人が取れなくても、正直に会社へ報告すれば、特例も認められたかもしれないのですよ。 友人の会社の社長は特例にすることも検討していたみたいです。
- Antithese
- ベストアンサー率33% (202/606)
#1です。 #2さんは根本的に勘違いしているようですね。 会社のお金や顧客のお金を持ち逃げされた場合、会社にとって重要なのはいかに損失を少なくするか(そのお金を取り戻すか)であって、持ち逃げした社員に社会的な制裁を加えることではありません。 仮に社員にお金を持ち逃げされた場合、履歴書などで身元ははっきりしているわけですから、警察に訴えて社会的な制裁を加えるのは容易なことです。しかし、その社員が持ち逃げしたお金を使い込んで返済することができなかった場合、刑事罰は下されるもののお金は返ってきません。親が損害を賠償してくれればいいですが、断られた場合、損害賠償の民事訴訟をおこしたりと余計な手間と費用がかかる上、最悪の場合敗訴する可能性もあるのです。 しかし保証人がいればその保証人に賠償請求できますので、会社としては金銭的損失を取り戻すことができるのです(信用などの社会的損失を取り戻すことはできませんが)。 繰り返すようですが、会社にとっての優先順位はその社員に社会的制裁を加えることではなく、損失を最小限に食い止めることなのです。 従って(金融業など)お金を扱う会社が社員に保証人を立てるよう要求するのはきわめて正当な行為と言えます。
お礼
ありがとうございます。Antitheseさんの言われていることが、私たちの間では当たり前なことだと思っていましたが、今は通用しない世の中になってしまっているのかもしれませんね。 友人にこの回答を伝えておきます。
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お礼
ありがとうございます。 以前に友人の取引先で横領事件(お客様から預かったお金や商品)が発覚し、刑事告訴はされなかったみたいですが、最終的に保証人と連帯して賠償させたことがあるそうです。 そうことが身近で起こったということもあるで、保証人を取ることが必須になっているみたいです。 大企業と違い中小企業では保証人を取っておかないと取り返しのつかない事態になるかもしれません。 seasunさんのおっしゃるみたいに、友人には今後の対策として保証人の責任の範囲、期間等を確認の上提出する方法を取るように言っておきます。