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常識とは何か?友人の保証人問題についての疑問
- 友人の会社が保証人を要求し、友人が納得できない状況に陥っています。保証人の必要性についての常識や社会の慣習について考えてみましょう。
- 友人の会社が突然保証人を要求し、友人が困惑しています。保証人の必要性や常識について、友人の状況を踏まえて考えてみましょう。
- 友人の会社が保証人を要求し、友人が納得できない状況にあります。保証人の必要性や常識について、友人の経験を通して考察してみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの友人は理不尽ではないと思いますが、身元保証書の提出を義務付けている会社は減りつつあります。 「身元保証書」は、法的に義務付けられたものではありませんので、入社する側としては提出を拒否することもできますし、企業側にも採用の自由がありますから、「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。 金銭貸付け等を業とする会社に採用された従業員が、身元保証書を提出しなかったことは、服務規律違反又は背信行為と判断し、解雇を有効としています。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判) しかし、「身元保証ニ関スル法律」によって制限が加えているとともに、判例においてもこれに制限を加えたものがあります。 例えば、社員に、業務不適任または不誠実な行跡があり、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがあるときや、社員の職務または任地を変更したため、身元保証人の損害賠償責任が加重されたり、あるいは監督が困難になるときは、会社は身元保証人に対し、速やかに通知しなければならないことになっています。(身元保証法第3条) また、保証期間は、特に定めがなければ原則として3年、期間の定めをする場合でも5年を超えることができないこととされていて、自動更新が認められているわけではありませんので、一般論としては入社から3年から5年経てば、その「身元保証人」は保証の義務を免れることとなります。 さらに、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。 なお、身元保証書に保証人の印鑑証明を添付させるのは、架空の保証書を作成することを防ぐためといわれています。 今後の方法として、保証書の文面などで身元保証人の責任の範囲、期間等を確認した上で提出するようにさせたらいかがでしょうか。
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- wsws
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保証人は会社の常識でしかありません。 保証人が居たら警察沙汰にはしない、と犯罪者と会社のメリットでしかありません。 やる気に逆行する常識だと思います。 履歴書なども取っておいてまだ保証人ですから。
補足
履歴書に本当のことが書かれているのかも今となっては疑問だそうです。 履歴書が何の保証になるのでしょうか?
- Antithese
- ベストアンサー率33% (202/606)
あなたの友人の取った行動に落ち度はないと思います。強いて言えばなぜ保証人が必要なのか、丁寧に説明してあげれば少しは結果が違ったかも知れません(質問を読んだ限りではちゃんと説明してもムダな可能性が大きそうですが……)。 普通親族間で保証人にならないと取り決めていたとしても、親くらいは保証人になってくれると思います。もしかしたらその採用予定の人は親族間で(親も含めて)信用の無い、いい加減な人である可能性もあります。 労働基準局に聞くも何も、「まあ、こういう人もいるんだな」位でいいのではないでしょうか。
補足
なぜ保証人が必要なのかもこんこんと説明をしたそうです。 あまりにも理屈をこねるので、友人が例え話として「あなたが逆の立場で、私を採用するとしたら、私の事を全然知らなくても、あなたは私に信用して仕事を任せられるのか?」と聞いてみたら、「そうですねぇ。僕もやっぱり保証人を立ててもらいます」と言ったそうです。
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お礼
ありがとうございます。 以前に友人の取引先で横領事件(お客様から預かったお金や商品)が発覚し、刑事告訴はされなかったみたいですが、最終的に保証人と連帯して賠償させたことがあるそうです。 そうことが身近で起こったということもあるで、保証人を取ることが必須になっているみたいです。 大企業と違い中小企業では保証人を取っておかないと取り返しのつかない事態になるかもしれません。 seasunさんのおっしゃるみたいに、友人には今後の対策として保証人の責任の範囲、期間等を確認の上提出する方法を取るように言っておきます。