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法人が個人に対して、取引成立の御礼としてリベートを支払った場合
法人が個人に対して、取引成立の御礼としてリベートを支払った場合の課税関係ですが、リベートの支払を秘匿しない場合、 1、支払手数料として、全額を損金に出来ますか? 2、贈与税の発生は、ありますか? 3、その他、何か、問題はありますか?
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noname#24736
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noname#24736
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- mak0chan
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補足
あらかじめ、「懸賞金」の募集をしながら、取引を成立させた会社の決裁権限者に「懸賞金」として、リベートを払う場合は、手数料になりますでしょうか?