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宗教法人における民法108条適用について

宗教法人の代表役員と代表役員個人間の自己取引についてお伺いしたいと思います。第21条により、利益が相反する事項について、仮代表役員の選出によって行うようになっていますが、法人名義の財産(例えば自動車)の処分において、売買、無償譲渡?を含め処理するものと思いますが、逆に、代表役員個人の名義のものを財産として法人に譲渡するときは(無償譲渡)仮代表役員の選出をすることなくおこなえるもの(法人は損害がなく個人が不利となる)と考えてよろしいのでしょうか。全くの素人ですがよろしくお願いいたします。

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noname#39287
noname#39287
回答No.2

そうですね。宗教法人法21序は利益相反行為については代表権がないとするのは、宗教法人の利益を守るためですから、逆の場合にはそもそも利益相反行為にあたらず、代表役員の代理権は制限されないと考えるのが筋でしょう。ご参考までに以下の本などお役に立つと思います。 「宗教法人の法律相談」青林書院 http://www.seirin.co.jp/books/view/011834.html

masa55rp
質問者

お礼

有り難うございました。法律の上辺だけを考えてるのでは駄目ですね。お忙しいところ有り難うございまいした。

masa55rp
質問者

補足

早速の回答有り難うございます。お聞きしたい点がございます。民法108条は法律行為につき、実質的に利益相反行為が生じるのかどうかを判断すればよいと考えられますが、法律によって、商法、有限会社法など適用除外規定が規定されているものと、宗教法人法や学校法人法など仮役員や理事の選任が必要なものとに分かれているように思いますが、いずれにしても、利益が相反しないならば、(債務の履行でなくても)108条に反しないものと理解して良いのですよね。

その他の回答 (1)

noname#39287
noname#39287
回答No.1

利益相反の規定の趣旨は、本人にとって不利な契約が結ばれてしまう可能性が高いことにあります。とするならば、無償譲渡の場合はこれを行っても本人=宗教法人い不利益が生じるわけでないので民法108条には反しないと考えます。

masa55rp
質問者

補足

お忙しいところ有り難うございました。株式会社の場合は、取締役会での承認、有限会社では、社員総会の認諾など会社側から個人に譲渡する場合は、適用除外規定によって処理されるものと思われますが、同じく代表者個人からの同様な無償譲渡であれば108条に反しないと考えてよろしいのですね。原則的にこの規定は本人(個人=会社)に不利な契約が結ばれるかどうかを考慮すれば良いと言うことですね。

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