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契約時の権限委譲について

当社はいわゆる中小企業です。 このたびリース会社とリース契約を締結することになりました。 そこで、代表取締役(社長)が保証人になり契約が成立しました。 その際に思ったのですが、たとえば大会社(上場会社等)の場合、 (1)保証人をつけなくてもよいのでしょうか? もしくは、少額のリース契約等の場合でも社長が保証人になり、契約の都度、社長個人の実印と印鑑証明を添付しなければならないのでしょうか? (2)また、何か書類等があれば他の社長以下、他の役員などが保証人になれるのでしょうか? ふと思った疑問なので、よろしければ教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)契約の実績が多い場合大会社でなくとも保証人ナシで契約できる場合があります。 (2)額にもよりますが、登記簿謄本の提出を求められます。また巨額の取引の場合は、社長のみしか保証人にはなれません。

genmmm
質問者

お礼

ご連絡が遅れて申し訳ありません。 大変参考になりました。 一度銀行&リース会社の担当者にも聞いてみようと思います。

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