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取引委契約書の契約者となるべき役職は?

企業間の一般的な取引契約書で、契約者は必ずしも代表権を持つ人でなくてもかまわないのでしょうか。例えば、当社は小規模な会社なので、当然のように社長なのですが、相手方が大企業だと、取締役ですらない部長クラスのだったりしますが?

みんなの回答

  • d-y
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回答No.3

商法の第6章は「商業使用人」関する規定ですが、その中に以下の規定があります。 第四十三条  番頭、手代其ノ他営業ニ関スル或種類又ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人ハ其ノ事項ニ関シ一切ノ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス 「番頭、手代」と言葉は古いですが、社内で「これは君がやって」という委任を受けた社員は、その範囲内で裁判外の行為を行う権限があるわけです。 (実際に誰が何を委任されているかは職務権限規定等の社内規定で決めてあるのが普通です) 番頭・手代クラス(現代の言い方だと部長・課長・係長・主任くらいでしょうか)では本当に権限があるかどうか心配な場合は、支配人(支店長・支社長・営業所長クラス)を捕まえましょう。 商法第三十八条に「支配人ハ営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」という規定がありますから、その支店・支社・営業所の営業の範囲内のことなら必ず権限を持っています。 その支店・支社・営業所の営業の範囲内かどうかも心配なら、やっぱり代表取締役を捕まえるか、代表取締役から委任状を出してもらう必要があります。 すごく高額の取引の場合や、官公庁相手の場合は、そういうこともあるようです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

その会社内で決裁権限のある人です。 基本的に会社では、社長は全権を持っていますが、消しゴム一つ購入するのに社長の決裁はいちいち仰ぎませんね?これは、その購入権限についてその下の部下に委任しているからです。 会社内では大きな会社であれば基本的にどういう権限をどういう人に権限委譲しているのかということを明確にして、社員に通知しています。会社内規則みたいなもので取り決めている場合もあります。 ですから、その契約にかかわる決裁権限がある人であれば誰でも契約の代表者となれるのです。 お分かりでしょうか。 契約によっては社内的な決済が必要で、これには関係部署の回覧・承認と、決裁権限のある人の決済により契約準備完了となり、契約書にその決済した人が記名し、捺印するか、あるいは社印を押します。 決裁権限のある人は、内容により、社長でなければだめな場合もあるし、部長でもよい、あるいは課長でもよい、あるいは平社員でもよい場合もあります。

回答No.1

契約の当事者となれるのはあくまで代表権を持つ人間だけです。 実際には担当の平社員の場合もあるかも知れませんが、建前上ではそうです。 で、現実にはこちらは相手が代表権があるものと思って契約した「表見代理」となって追認されるわけですね、とくに問題が無い場合には。

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