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実印 無断契約
初めて相談します。 私は結婚して5年になりますが、ここにきて突然夫の連帯保証人などの問題が浮上しました。夫の家族の問題でいろいろな話し合いが行われ、夫は義父との縁を切る覚悟までした時、初めてその事実を私に告げました。 私達は婚約時に家を購入し、その後入籍・結婚と進んだのですが、家の購入時に作った実印を夫は紛失し、ずっと探していました。 それが今回連帯保証人の問題で義父の会社ビルの契約書のコピーを取り寄せたところ、夫の字ではない署名のすぐ脇に夫の実印が押されていました。その字は義父のものであるとわかりました。 私達が家の契約をした月と義父が会社ビルの契約を結んだ月は同じで、私達の契約の方が先に行われていました。おそらく夫は義父の連帯保証人になることを承諾し、実印を渡したのだと思います。 それから約5年、夫は実印を義父に渡していることもすっかり忘れていたのです。むしろ私がどこかになくしたんじゃないか位の感じで、「僕の実印を知らない?」と何度も私に聞いてきたくらいです。 義父の手元に実印があった5年間の間に、私は絶対義父は他の用途にも実印を使用しているだろうと確信しています。 ですが幸いなことに、私たちが入籍をして住民票を移した際に夫の印鑑登録自体が抹消されていることを知りました。 ここで質問なのですが、実印と印鑑証明はセットで効力を発揮すると理解しています。もし仮に印鑑証明がなかったとしても結べる契約・保証人などはあるのでしょうか。
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>「その印を悪用するということは実質不可能なのでしょうか。」 契約時に印鑑証明されてる印鑑で、その後の契約内容の訂正に押印した場合には使用可能でしょう。 しかし契約上重要な点は訂正できないのが原則ですから、過去にされた契約書を訂正して新たに法律関係を生ませるようなことができないでしょう。 ここで、契約と印鑑、実印、印鑑証明の関係をおさらいしておく必要がありましょう。 契約とは文書でなくても成立しますが(コンビニでの買い物も契約)、文書で残すばあいには売買契約書となります。 確かに本人が契約書を作成した事を第三者に証明するために、印鑑登録された印鑑を押印するわけです。 印鑑登録された印鑑を「実印」と言うわけですが、実印を押したからといって全ての契約が「本人が行ったもの」と認められるものではありません。印鑑登録証明書が添付されて、初めて本人が作成した文書だと認められるわけです。 義父であろうと他人であろうと、他人の実印をもって押印しても、そこには本人に帰属する法律関係は発生しません。 本人の全く知らないところで「印鑑を押す」行為がされてるだけですから。 但し印鑑証明までが添付されている状態だと、本人に実印の管理能力が問われるでしょう。 本人が契約書を作成、記名押印してる書類に印鑑証明添付がなくても、契約そのものは無効ではありません。なぜなら本人が「それは俺が書いた」と認めていれば無効も有効も争いようがないからです。 本人が「私が認めてる」といわない契約書について「あなたが押してなくて誰がこの印鑑を押すのですか?しらを切ってもだめ」というのが印鑑証明書の添付です。 ご質問者の場合には、実印が押されてる日には、すでに住民票が移っており、違う印鑑が登録されることを証明しないといけないでしょう。
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- ok2007
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No.4の者です。 他の方へのお礼欄を拝見して、若干の追加コメントをいたしますね。 > >違う印鑑が登録されることを証明しないといけないでしょう。 > とありますが、新しい印鑑の登録は、その事実が発覚した最近申請し、まだ手続きの途中です。(夫に代わり私が代理人として申請しているため、手間がかかっている) > 数年もの間放置し、最近になって登録をしたとしても大丈夫なのでしょうか。 との点については、そもそも「違う印鑑が登録されることを証明しないといけない」という部分が不正確であり、「証明しないといけない」というのは明らかに言い過ぎですので、そこまでご心配なさらなくても大丈夫ですよ。 つまり、「私たちが入籍をして住民票を移した際に夫の印鑑登録自体が抹消されていること」を証明するだけでも、推定を弱める働きがあります。この場合、他の証拠でカバーできれば、新たな印鑑登録を行ったことまで証明する必要は全くありません。そして、契約内容や契約成立過程、契約書面上の記載などにおいて他の証拠を見出せるのが通常ですから、新たな印鑑登録をしていなかったとしても、そうご心配し過ぎる必要はありません。
>「数年もの間放置し、最近になって登録をしたとしても大丈夫なのでしょうか。」 印鑑の登録は「義務」ではないので、何年放置しておこうと関係ないですよ。 ご質問者の場合には、例えば、平成18年3月20日に実印が押されてる契約書があり、それが「義父」が作成押印したものだとして、同日付の印鑑証明書が別にあり、その印鑑の印影が違っているようなことがあれば、明らかに偽りの契約だとわかるということです。 ですから、実印の印鑑登録をそのままにしてたとなると、上記のような「それって違うよ」という証明ができないということになりますので、他に「義父が勝手に使用した」という証明を探さないとなりません。 しかし、契約の相手方には、本人が連帯保証人になってるかいなかの確認義務はあります。そこを「貸付側の瑕疵」として主張していくのもいいのではないでしょうか。 私の知る限りでは、保証人が本当に保証人になったか否かを、別に確認をしてるのが一般的だと聞いてます。 つまり、本人宛に「あなた保証人になったのは間違いありませんか」と問いかけて文書で回答を貰うようになってるという事です。 印鑑証明が付いてないのに、その確認を怠るというのは、金融業者側の手落ちともいえます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
契約書の押印は、その契約書の記載内容が当事者の意思表示であると推定してもらうためのものであり、この点で実印でも認印でも変わりません。実印と認印の違いは、推定を覆されやすいかどうかの要素のひとつであり、それに過ぎません。 印鑑証明は、この推定を強化するためのものであり、それに過ぎません。そのため、セットで効力を発揮するものでもありません。ただし、窓口等の手続として実印と印鑑証明をセットで求められる場合があり、このときに限っては、確かにセットで効力を発揮することになります。 印鑑登録が抹消されれば、それ以降の日付で締結された契約書に実印が押印されても、前述の推定がされにくくなります。仮に推定されなければ、ご主人様が契約上の責任を負う可能性は非常に低くなります。(お書きの事実だけからは何とも言えませんが、実印の管理不足などから表見代理責任を負う可能性がないとはいえません。) 実際に推定されるかどうかは裁判で決着のつく話ですので、されるともされないともいえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >印鑑登録が抹消されれば、それ以降の日付で締結された契約書に実印が押印されても、前述の推定がされにくくなります。仮に推定されなければ、ご主人様が契約上の責任を負う可能性は非常に低くなります。 ことの重要性を何も考えていない夫の行動に本当にショックを受けておりますが、少し安心しました。ありがとうございます。
- akak71
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契約には、必ずしも実印と印鑑証明書とセットの必要はありません。 一度印鑑証明書を添付した契約の変更などは、実印のみを押印する。(再度の印鑑証明書は省略することがおおい) 遺産分割協議書など作成日と印鑑証明の日付が相違していることがおおい。 有効期限がありません(法務局も認めている) 極論すると、作成日が10年前で、印鑑証明書が最近のでも効力を有します。 登記などに使用しなければ、遺産分割協議書に印鑑証明書の添付は必要としない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書。・・・ということは、私が心配しているサラ金等から借金する際に使用するというのはないのでしょうか。義父は以前サラ金からお金を借りて、その取立ての電話が連日鳴り止まなかったということも聞いています。現在そのような電話はないようですが、お金に困ればまた借金をすると思うのです。その際に悪用されているということはないのでしょうか?
- v008
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実印と印鑑証明は、本人の表意の証明ですから、日時が違えば実印として機能しません。 連帯保証人になると言って渡した分はしょうがないでしょうが、それ以外は日付によって無効です。印鑑証明も取れないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 義父が実印を持っていたとしても、何の効力もない印であるということなんですね。・・・ということは、その印を悪用するということは実質不可能なのでしょうか。そのあたりを教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 契約と印鑑、実印、印鑑証明の関係について理解することができました。 私達が家の購入にあたって実印をつくり契約を行ったのが6月上旬、義父が会社ビルの契約を行ったのが6月下旬です。 その翌年の3月下旬に私達は入籍し、夫は住民票を移しました。 この間の9ヶ月間に、義父が他の契約を行っているとすると、印鑑証明も添付した形で契約を結べたということになるのですね。 ですがそれ以降に仮に契約していたとしても、それは認められないと。 >違う印鑑が登録されることを証明しないといけないでしょう。 とありますが、新しい印鑑の登録は、その事実が発覚した最近申請し、まだ手続きの途中です。(夫に代わり私が代理人として申請しているため、手間がかかっている) 数年もの間放置し、最近になって登録をしたとしても大丈夫なのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。