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契約書等に押すゴム印の肩書

会社で銀行や他社に提出する書類を作成する際に使う、「株式会社○○○ 代表取締役社長○○○」というゴム印(実印や代表印ではありません)の件で質問です。 ゴム印の肩書きについてなのですが、代表取締役社長というように「社長」という肩書きを入れるか、入れないかで迷っています。 社長というのは会社の勝手な肩書きだから入れないほうが汎用性が高いという意見もあれば、これが会社の正式な肩書きだからこちらにするべきだという意見もあり、決定的な意見が無いのが現状です。 今まで私がいる部署では「入れない」でやってきたのですが、「入れる」となると銀行口座の変更などで膨大な仕事量が想定され、あまり気乗りのしない作業なのです。何とか「入れない」方が良いという結論にしたいのですが、なかなか根拠が見つかりません。 将来を考えて良いゴム印はどちらなのか、みなさんどうかよろしくお願いします。 ちなみに当社は上場しており社員3百名程度です。また、社長の交代は当分無いと言えます。

みんなの回答

noname#3027
noname#3027
回答No.4

>「代表取締役」のみのゴム印が必要になることもあるのでしょうか? 失礼しました。これは勿論「代表取締役 ○○○○」のゴム印の事です。 「代表取締役社長 ○○○○」のゴム印しか無いと、代表者印(登記印鑑)が必要な取引・書類の場合には「代表取締役 ○○○○」のゴム印が必要となるので、その時の為にもう一つ必要と言う事です。この場合「代表取締役社長 ○○○○」のゴム印では認められないですから。 そして、そういう時には大抵「印鑑証明」や「商業登記簿謄本」も必要で有ることが多いと思いますが、その申請用紙の記入にも「代表取締役社長 ○○○○」では認められず、「代表取締役 ○○○○」と記入する必要があるので、これらの為にも「代表取締役 ○○○○」のゴム印があれば便利です。 繰り返しになりますが 「代表取締役 ○○○○」だと1つ(一種類)で済みますが、「代表取締役社長 ○○○○」の場合は、もう一つ「代表取締役 ○○○○」が「必ず」必要になると言う事です。 >銀行に提出する書類が2つ必要になるとはどのような事でしょうか これも口座名義を「代表取締役社長 ○○○○」としたい場合です。特に当座預金の場合ですが、法人で口座を開設するには法人の印鑑証明や謄本が必要で、まず「代表取締役 ○○○○」のゴム印と代表者印が必要です。 但し、銀行取引に使う印鑑を代表者印ではなく別に銀行印を使用する場合、そして実際の口座名を「代表取締役社長 ○○○○」などとしたい場合は別途にその申し込みをします。 そして通常の銀行取引(小切手の発行、普通預金の場合口座からの出金)では、その「代表取締役社長 ○○○○」ゴム印と「銀行印」で業務を行います。 只、何か銀行取引の追加、変更・訂正が有った場合、例えば銀行の新サービスを受ける場合(PCバンクなど)等はその度に2種類のゴム印と代表者印と銀行印が必要になったりします。 一緒に語ってしまった私の落ち度ですが、代表者印と銀行印との使い分けはご質問とはまた別の次元でお考え下さい。 銀行取引は日常の事ですので、セキュリティ上の理由などから中小企業でも使い分けている所は多いと思います。 と、同時に私の経験以外実際にお目に掛かることはめったにありませんが(^^;)、口座名義が「代表取締役社長 ○○○○」だったりする事もあると言う事です。 以上は私の所がそうですので、これらは全て中小企業レベルのお話です。大企業の様に支社や支店単位で口座を持つ場合などはもっと複雑になり(単に支社単位に話を置き換えれば済む場合や、もっと特殊な場合も)、私では詳しい事情は存じ上げません。 唯一つ言えるのは、くどいですが登記上があくまで「代表取締役 ○○○○」ですので、「代表取締役社長 ○○○○」と使い分けると何かと手間が掛かると言うことです(^^;)。 尚、#1のお礼で >ところで、登記簿や印鑑証明では「社長」が入っていないと使えるという事ですが、「社長」が入っていると使えないのでしょうか? とありますが、使える以前に登記簿や印鑑証明では「~社長○○○○」とは決して記載されていません。もしも申請の際の事でしたら、上記で言った通り申請書には「~社長○○○○」と書いてはいけません。私も昔は色々何度も訂正させられました(^_^)。 早い話が、登記簿や印鑑証明が「~社長」とはなっていないので、俗称である「~社長○○○○」を使う(ゴム印を使用する)と何かと苦労が付きまとうと理解すれば良いと思います。 その「苦労」をどう捉えるかは会社の判断だと思います。但し、私はお勧めしません(^_^)。 説明下手で恐縮ですが、以上で如何でしょうか?

noname#3027
noname#3027
回答No.3

>将来を考えて良いゴム印はどちらなのか、 先ず間違いなく「代表取締役 ○○○○」ですね。「社長」は要りません。 銀行口座「名」の登録に「代表取締役『社長』○○○○」(例、小切手振出人名、約手振出人名)とする事はできますが、銀行に提出する書類は「代表取締役~」と「代表取締役社長~」と何かにつけてそれぞれ2つ必要になります。取引契約印(代表者印)と銀行印を使い分ける理屈です。 #1のご回答にあるように実務上はどちらが正解と言うわけでは有りませんが、「社長」のゴム印を作る・使用する場合は必ず別に「代表取締役」のみのゴム印も必要で(「代表取締役」なら1つで済む)、現実には「社長」のゴム印は押し直しを求められる機会がよくあります。「代表者印」を必要とする書類には「社長」となっているのは必要(使えない)ありませんので。 だから、その2つのゴム印が有る場合、その使い分けに非常に苦労しますので、とにかく日常の手間を考えれば「社長」のゴム印は必要ないです。 実は私の所も昔その2つを使用したことがありますが、その経験から言ってお勧めしません(^^;)。 勿論、その苦労を厭わないならかまいませんが・・・ >また、社長の交代は当分無いと言えます。 これは「将来を考えて良いゴム印はどちらなのか」とは関係の無い事柄ですが、もしも変える(「社長」印を作り使用する)のなら、交代のタイミングがベターだと思います。

allez
質問者

お礼

ありがとうございます。「社長」はやはり要りませんか。必要無しの方向でいけそうですね。 あと、良く分からなくて申し訳ないのですが、「代表取締役」のみのゴム印が必要になることもあるのでしょうか? あともう一つ、銀行に提出する書類が2つ必要になるとはどのような事でしょうか、銀行印と代表者印を使い分けることと同じとありますが良く分かりません、教えていただけますでしょうか。

回答No.2

社長といれた場合のメリットは何もありません。 メリットのないことをするのは、ビジネスではあり得ません。 商法では「代表取締役」が承認された名称です。社長を入れても法的には意味がありません。

  • panpan28
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

こんにちは! 「代表取締役 ○○太郎」とする場合の根拠としては、登記簿や印鑑証明がつかえ ます。  ご存じのように社長というのは、法的根拠がありませんので、なくても問題ない と考えられます。  実際登記簿には、代表取締役の登記はありますが、社長の標記はありません。  銀行に口座を開くときもこのような書類が必要なので、これを楯にすれば変更し ないで済むのではないでしょうか?  どちらが正解でどちらかが不正解というものではないので、どちらでもよいでし ょう。確かに、変えるのであれば、社長の変更時の方が実務的ですよね。  

allez
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おっしゃる通り正解が無いのが「問題」なのですよね、正解があればどれほど楽か。 ところで、登記簿や印鑑証明では「社長」が入っていないと使えるという事ですが、「社長」が入っていると使えないのでしょうか?

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