まず契約書というもの自体、日本の民法においては契約を成立させる効果を持っているものではありません。我が国の民法は意思主義でありますので、契約そのものは当事者双方の内面的な意思があれば契約は成立するのです。日常のものの貸し借りや、買い物にわざわざ契約書は作らないでしょう。しかしそれだけでは本当に契約を結んだのか証明するものがありません。そこでそれを証明するため、書面で残しているだけのことです。したがってそこに押印しようがしまいが、証明できればよいわけです。
しかし有印私文書といって、印のある書面は、それが正規なものと推定されるのです。推定とは他に反証がなければ、それは正しいものと扱われるということです。その分だけ証明書としての効果が高いわけですね。しかも有印私文書は、これを偽造すると刑法の有印私文書偽造罪、行使すれば同行使罪に問われるので、偽造もそれだけリスクが高くなります。
しかし有印という意味にはどのような印でなければならないという規定はありません。つまり何でもよいわけです。
だいたい印なんて、物質的には簡単に偽造できますからね。筆跡ののこる署名の方がよっぽど証明能力が高いと私は思いますけどね。それと拇印ですか。判子は悪しき習慣の一つでしょう。
お礼
ありがとうございます。私もあまり実印は使っていませんが、使うとすれば、どのような時が適当ですか。