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請負契約書の印鑑について

新築の外構を地元の業者にお願いすることになりました。 「請負契約書」を締結することになったのですが、印鑑は実印でなくてはならないのでしょうか? (特に指定はありませんでした。) また、主人と私の二名を注文者名とするのですが、二名のサインと二つの印鑑がいるのでしょうか? その他、契約書は4枚にわたっており、2枚目以降は割印を押す予定です。その際、割印は必ずしも署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印でなくても構わないのでしょうか? その他、請負契約書締結に当たり、気を付けることがありましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 >印鑑は実印でなくてはならないのでしょうか? シャチハタ以外でしたら大丈夫です。 >二名のサインと二つの印鑑がいるのでしょうか? その通りです。 >割印は必ずしも署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印でなくても構わないのでしょうか? いいえ必ず同一印で行って下さい。 つまり契約書にサインして印を押したご主人とご質問者様、それと業者 の3つの印影が無ければダメです。

rikari
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 シャチハタ以外の印鑑なら大丈夫とのこと、そういたしました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
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回答No.2

契約書の成立条件に捺印は必須ではありません ですから 実印である必要もありません (実印を押すのはある意味パフォーマンスです) また割り印の意味をきちんと理解されていますか  割り印は変造防止対策です、用紙を入れ替えたり抜き取ったりすることに対する牽制です ですから複数枚の用紙があっても割印は無くてもかまいません(契約書の効力には関係しません) が 条件を変えた用紙に差し替えれても対抗は非常に難しくなります ですから、契約書に署名する全員が用紙をまたがって割り印し、差し替えてもそれがすぐ判るようにします 割り印が一人なら、その人が差し替えて割り印しなおせば面倒なことになります なお、基本的なことですが、契約書の締結を以って契約の成立とする と言うことを、商談の時から明確にしておかない限り、当事者双方の合意の表明時点(それが口頭であっても)で契約成立です、 契約書は、契約の内容を文書化することで、内容を確実にし、後日の解釈の不一致に対応します 契約書に署名しない限り契約は成立しない と勘違いしている方が多くいます、これもトラブルの元です、ご留意を 商店で お客「これをください」 店員「ありがとうございます」  これで契約成立です 商品を渡し 店員「xx円です」 お客 商品を受け取り代金をしはらう  これが契約の履行と債務弁済です さらに蛇足 収入印紙は、印紙税を納入するためです、ですから納入した証拠に再利用できないように消印します(切手と同じで消印です、割り印ではありません) ですから消印はどんなのものでもかまわないのです、極端に言えばボールペンで線を引くだけでも十分です また、そのような意味ですから、収入印紙の有無は契約書の効力には何の影響もしません >主人と私の二名を注文者名とするのですが ほとんど意味が無い行為です、ローン控除にも、共有持分にも反映させなくても問題にはならない程度と推測されます

rikari
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 印鑑以外のことも教えていただき、大変勉強になりました。

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