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妻名義のマンションに抵当権を設定することは可能?
妻名義のマンションをリフォームするため融資をうけようと思い、ある金融機関からパンフレットをもらったところ、融資条件として抵当権を設定することとなってました。私(夫)が借りようとしているのですが、妻名義の物件に抵当権を設定することができるのでしょうか?出来ない場合、妻から承諾する内容の書面をもらえば可能でしょうか?教えてください。
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- shippo
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回答No.1
抵当権の設定ということだけでしたら、奥様の了解(実印や権利証なども必要です)があれば抵当権の設定はできます。 連帯保証契約のような形で、物的担保の提供といった契約になる可能性もあります。 詳しくは融資を希望する金融機関に聞いてみてください。
お礼
ありがとうございました。金融機関へ具体的に相談する前の基礎知識が欲しくて調べていたんですが、よくわからずにお尋ねしました。助かりました。