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抵当と競売
自宅に次の抵当権が設定されています。 (A)根抵当 金融機関からの事業資金に対するもので3000万円設定、残債は1700万円 (B)抵当権(1) 知人からの借入れで2000万円に対するもので、残債は1200万円 自宅は売却すると2000万円程度になると思います。 金融機関への支払はきちんとしていたのですが、資金繰りが悪く、知人への支払がだいぶ遅れていて、知人は弁護士を通じて競売にかけると言ってきました。 そこで質問ですが、根抵当の金融機関の承諾なしにその様なことができるのかどうか。また、できたとして、2000万円で自宅が売れた場合 金融機関と知人はそれぞれいくら受け取ることになるのか。 以上についてご教示ください。よろしくおねがいします。
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