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離婚後の共有名義について

友人の家の名義の話ですが、夫7分の4、妻7分の3の名義で夫名義分は、夫単独名義でローン・抵当権を設定しています。 ただ、妻名義分が妻出資ではないようです。 夫の方は、別にもう一軒セカンドハウスを所有し、この名義は夫単独名義で、この不動産にも先の不動産とともに共同担保にして抵当権(根抵当)を設定してます。 ところが、離婚していても夫がそのまま住み続ける場合に(両方の物件とも)、妻の名義をそのままにしておく方がよいとか、その必要性があるとかの理由はあるのでしょうか? 離婚後も妻の名義を夫単独に変更しないのが不思議なのですが。。。

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  • tk-kubota
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回答No.3

持ち分全部というのは、夫が7分の4を、妻が7分の3の持分を、それぞれ担保として提供していると云うことです。 ローン会社は、その債務者を夫としていても、妻の持分と共に7分の7に対して抵当権を設定しているのです。 万一の場合、7分の7、つまり、持分全部か競売できるようにしているのです。 ですから、「名義変更が出来にくい」云うことではなく、しようとすればできるわけですが、名義変更したところで、ローンを全額返済しない限り競売で所有権は失うからです。 「夫が買った不動産で夫が住むのに、なぜ元妻の名義を残すメリットや必要性が夫側にあるのかな?」は、残すメリットやデメリットではなく、残していても残さなくても、結果は同じ(ローンを支払うことに)だから、そのままなのです。名義変更すれば、それだけでもお金のかかることですし・・・。 空気の抜けた風船と同じで、何の役にもたたないのです。価値がゼロなのです。 ローンを全額返済すれば7分の3は、7分の3の価値がありますが、所詮、持分権です。その権利は、その持分だけの権利はありますが、実務上、取引がなく敬遠される権利なのです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

「夫単独名義でローン・抵当権を設定しています。」と云うことですが、ほぼ100%、ローン会社が抵当権を設定する場合は、持分全部に抵当権は設定してあるはずです。 妻は保証していなくても、その持分を提供していることで保証していることと同じです。 だから、離婚後もそのままにしているのではないでしようか。 元夫が妻の7分の3を買い受けるとしても、価額がつかないです。つまり、ただです。何故ならば、抵当権が設定してあるので、価値がないです。 逆に、妻が夫の持分を買うにしても同じです。抵当権を負担しますから・・・。 一番いいのは、夫が住んでいるならば、妻は夫に賃料相当損害金の7分の3を請求することです。 夫は、これを否定できません。

noname#69591
質問者

お礼

ありがとうございます。 持ち分全部というのは夫婦共ということでしょうか? つまり、夫がローンを全額返済し、抵当権を消せるまで、 夫は、妻の持ち分まで買い取ったり、また離婚に伴っての夫名義への 名義変更が出来にくいということでしょうか? 離婚後、夫が買った不動産で夫が住むのに、なぜ元妻の名義を 残すメリットや必要性が夫側にあるのかな?と思うのです。

  • koala60
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回答No.1

家の価値にもよりますが、不動産の移転登記をすれば贈与税がかかってくるかと思います。 それか、慰謝料をもらうための担保にしてるとか。慰謝料全部払ったら名義を変更するようにしてるとか。 背景がわからないので想像できるのはそのくらいです。

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