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妻が抵当権をつけられるか

お伺いします。 数年前に店舗を購入する際、夫名義で銀行ローンを組み、 妻が支払いを当初からしております。 ○店舗は初めから妻が経営、支払いも妻。 ○銀行ローンを組む際、(不動産なので)夫名義にしてしまいました。 ○夫名義の口座から毎月支払いをしています。 問題なのは、夫が他人の会社の保証債務を負うことになり、先々保証債務の支払いが出来なくなったとき、 この店舗が(夫名義)保証債務分として競売にかけられてしまうのではないかと思い、 それでは困るので、妻がこれまで支払った分(1000万)について店舗に抵当権をつけることは可能か?お伺いしたいです。 支払いをした分についての夫からの借用証書はございます。 どうかよろしくお願いします。

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  • 63ma
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回答No.2

 目的は、現在の店舗を手放したくない。と言う事でしょうか。  又、貴方のご主人が他人の会社の保証債務を負うに付き、その建物に既に何らかの債務登記を設定しているのでしょうか。  もし、まだ銀行ローンの抵当権だけでしたら、いっそのこと店舗の名義をご主人から貴方に変えては如何ですか。  そうすれば、将来店舗が保証債務分として競売にかけられてしまうのではないかとの心配は、所有者である貴方が拒否すれば無くなります。  ただ、ご主人がどの様な手段で債務履行するかは分りませんが、少なくとも店舗は無事です。  又、夫婦間の名義変更は婚姻年数によりますが、贈与でも税金は掛からないと思います。

oy8719ii
質問者

お礼

63maさん、ありがとうございます。 店舗は先に行って手放してもよいです。今は困ります。 ○保証債務は2社で、Aの方が第二抵当をつけています。 Bの方は担保はないです。しかし、判決で強制執行できるとなっています。 目的は、このまま私が返済を続けていくと、いつか競売にかかったとき売却残金が出てくるのでは?そうなると、残金があった場合Bの返済にとられてしまうのかな?と思いまして。 名義変更も考えましたが、不動産取得税などがかなりかかるのではと思い抵当権の設定を考えました。今は保証債務とそのほかのローンの支払いでなるべくお金をかけない方法をと考えております。 他に何かよいお知恵が御座いましたら教えて下さい。 ありがとうこざいました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>妻がこれまで支払った分(1000万)について店舗に抵当権をつけることは可能か? それは可能ですけど、しかし既に第一抵当権が銀行に設定されています。 つまり第二抵当権しか設定できません。 この意味は、夫が破産という事態になると、銀行は抵当権行使してその物件を売却してローンの返済に充てますので、ローンを完済してもまだ売却金額の残金がある場合にその分を返してもらえるだけです。 とはいえ何もしないよりはましだと思いますけど。 抵当権設定については司法書士にご相談下さい。

oy8719ii
質問者

お礼

walkingdicさん、回答をありがとうございます。 第一抵当は銀行につけられておりますが、第二抵当にいくつかある保証債務の1つにつけられてしまいました。ですが、このまま私はこのローンを支払い続けますので残債が減ってきたとき、まだ物件に売却残金が残れば他の保証債務のところへとられてしまいます。何もしないより今のうちに出来ることをしておきたいと思います。 夫婦間だとどうかな~??と心配しておりましたが、設定は可能なのですね。ほっとしました。ありがとうこざいます。(*^_^*)

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