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つなぎ融資の時の抵当権設定
某ハウスメーカーの建築条件付の土地を購入する手続きで、土地契約と共に住宅金融公庫への申し込みを営業マンから要請されそのとおりにしました。 土地代の残金は、公庫融資が下りたときに支払いが可能になるため、某ハウスメーカー営業マンの言ったとおりの銀行で「つなぎ融資」組みましたが、この融資の担保として、このハウスメーカーは私が購入した土地に抵当権を設定してしまいました。 公庫では抵当権が設定された土地に融資実行はできませんので、お金が入らなくて困っています。 銀行では、つなぎ融資に抵当権を設定するなんて聞いたことがないと言っていますが、どうなのでしょうか。どなたかお教え願います。 ちなみに、抵当権設定の司法書士報酬と登録免許税は私が支払いました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 「珍しいことではない」ということで安心しました。 私は、ハウスメーカーから融資されていたということですね。