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根抵当権設定額の法的根拠について
金融機関で融資を受ける際、不動産に対し根抵当権の設定がされる事があります。この場合例えば1億円の融資を受けるのに対し、設定学は債権額の1.2倍の1億2千万円の極度額が設定されます。この1.2倍の法的根拠は何でしょう?どんな法令にしたがって決められるのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします。
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根抵当権設定時に、極度額を予想される貸出額の2割増とすることについての法令はありませんが、割増する理由は、抵当権の場合は元金に加え、利息・損害金が担保されるのに対し、根抵当権は極度額までしか担保されないからです。 つまり、1億円の融資に極度額1億円では利息・損害金は無担保となってしまいます。 2割増とすることの根拠は、 (根)抵当権から回収可能な利息・損害金の額は状況により色々ですが、絶対的に他に優先して回収できる利息・損害金ということになると回収時点から遡って2年分なので、この分を2割とみているのです。 昨今の金利情勢では、利息だけなら多すぎ、損害金なら不足と言うところでしょうが借手からすれば、抵当権で借りても、2割増の根抵当権で借りても万一の時の支払いには差は殆んど無いでしょう。
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- akak71
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回答No.1
1億円の抵当権は、別に利息損害金が取れる。別枠 1億円の根抵当権は利息損害金を含みます 内枠 1億貸して1億でしたら,利息損害金が担保されない。
質問者
お礼
なるほど。分かりました。有難うございました。
お礼
非常に分かりやすい解説有難うございました。