住民税非課税障害者給与所得205万以下について
自分は障害者です。
年収約150万円(額面)です。
年収150万円にかかる税金や保険料は合計でおよそ269,000円になります。
年間の手取り金額はおよそ123万円です。
社会保険料 220,000円
雇用保険料 4,500円
所得税 12,500円
住民税 32,000円
だと考えています。
この額から障害者控除を引き課税所得を割り出す訳ですが、実際は
もう少し少ないので125万円以下になりそうです。
ふと疑問におもったのですが、仮に、障害者控除のみで22万4500円のみで
課税所得が125万円を割り込まなかった場合は205万の給与所得までみとめられる
という但し書きにすくわれてそれでも大丈夫なのでしょうか?
今後、就労時間を増やした場合などに損をしないか心配です。
125万円以下にならなければ住民税の均等割りか所得割のどちらかはひっかかる
といった感じなんですかね?
ちょっとそのあたりが分かりませんでした。アドバイスよろしくおねがいします。
この質問をする前に質問したさいに頂いた回答は以下の通りです。
一部引用します。
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>障害者控除を使えばもう少し手取りは増えたりするでしょうか?
はい、「障害者控除」も「14種類ある所得控除」のうちの1つです。
ちなみに、質問文にある「給与収入150万円」「社会保険料(雇用保険料を含む)224,500円」の条件で「障害者控除」を適用すると……
・所得税:0円
・住民税:非課税
となります。
なお、「住民税」は「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という【住民税の制度】によって非課税となります。
(参考)
『6 個人住民税の非課税|東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_06
>(1)所得割・均等割とも非課税
> イ 【障害者】・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の【合計所得金額】が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
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自分の居住地域のWEBサイトをみたところ
以下の書き込みがあり疑問が湧きました。
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個人住民税の計算方法
総合課税分に係る個人住民税の計算方法は次のとおりです。
均等割額[A] + 所得割額[B] = 年税額
※譲渡所得などの分離課税については市民税係にお問い合わせください。
A 均等割額
5,000円(市民税:3,500円 都民税:1,500円)
B 所得割額
課税総所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額)×税率10%(市民税6%:都民税4%)- 税額控除額
個人住民税が課税されない基準
次の基準に該当するかたは、個人住民税が次のとおり非課税になります。
生活保護の規定による生活扶助を受けているかたは、均等割と所得割が非課税になります。
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下のかたは、均等割と所得割が非課税になります。
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の合計所得金額が35万円以下であるかたは、均等割が非課税になります。
同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の合計所得金額が{35万円×(扶養人数+1)+21万円}以下であるかたは、均等割が非課税になります。
同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が35万円以下であるかたは、所得割が非課税になります。
同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が{35万円×(扶養人数+1)+32万円}以下であるかたは、所得割が非課税になります。
※1 年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。
※2 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者には配偶者控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含みます。
※3 同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者をさします。
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となっていました。
150万円ぐらいの収入だとギリギリ障害者手当だけだと125万を割り込まない?
気もするのですが、205万を超えなければ大丈夫なのでしょうか?
そのあたりが良く分かりません、どなたかアドバイスよろしくお願いします。
大変もうしわけございませんが、回答よろしくおねがいいたします。
お礼
なかなか課税所得を先延ばしする方法はなさそうですね。 ありがとうございました。