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市民税を非課税にする方法はありませんか?

私の親戚のAさん(75歳・男性)が介護老人保健施設に入所していて、市民税課税世帯のため、入所費用が高くて困っています。 合計所得金額が125万円以下の障害者は、住民税が非課税になると聞きましたが 合計所得金額が132万円で、扶養家族(妻 年金収入62万で住民税非課税)がいる場合は住民税が非課税になりますでしょうか。 ご本人の年金は、基礎年金・厚生年金・企業年金です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>合計所得金額が132万円で、扶養家族(妻 年金収入62万で住民税非課税)がいる場合… 「合計所得金額」とは、配偶者控除や扶養控除をはじめとする各種の「所得控除」を引く前の数字です。 7万円オーバーで非課税にはなりません。 ----------------------------------------------- 合計所得金額 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------------------- (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syoko246
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございました。 無理そうですね。残念です。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉合計所得金額が132万円で、扶養家族(妻 年金収入62万で住民税非課税)がいる場合は住民税が非課税になりますでしょうか。 ならないから、現に住民税が課税されているわけですよね? 本当に「合計所得金額が132万円」なら、非課税にはなりません。 しかし、失礼ながら、質問者さんは「合計所得金額」の計算方法(定義)をきちんと理解されているのでしょうか? 〉ご本人の年金は、基礎年金・厚生年金・企業年金です。 この説明の仕方も大雑把ですし……。

syoko246
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございました。

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