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夫の扶養に入っている場合の確定申告と年末調整について教えてください

今年は途中で仕事を退職し、現在、初めての配偶者特別控除申請等、知らないことばかりでいろいろ調べております。以下、無知すぎて質問自体がおかしいかも知れませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。 私は今年6月まで正社員で働いていて、今年の収入が約105万円。 退職後の失業保険の受給が約43万円。 失業給付の終了した9月から、夫の会社の扶養に入りました。 現在、求職中です。 そこで、お伺いしたいのが以下の点です。 ■退職後、失業給付を受給していた3ヵ月間は、国民年金と国民健康保険に加入し、家の貯蓄から支払っておりました。この部分の申告は、夫の会社から渡される年末調整の申請書で申告するべきなのか、それとも来年になってから私自信の確定申告時に申告するべきなのか? どちらが、税制上、正しいの(得なの)でしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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回答No.3

あなたの1~6月の給与収入が105万円で、給与天引の社会保険料もおありでしょうから、あなたのH19年分の所得税は0円でしょう。源泉されていた所得税は他に控除がなくとも還付が見込まれます。生命保険料控除については他の方が書かれてるとおり。 お忘れなくと補足しておきたいのが、H18年分の所得とH19年分の所得の変動があり、H18年分所得を対象とする住民税は税源移譲で税率高くなったけれども、所得税は税額が生じず税率がさがった恩恵を受けれてないと考えられますので、来年の市区町村への申請でH19年度住民税の旧税率での再計算での税額変更が可能と思われます。 所得変動経過措置(H20年住民税の変更点) http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>どちらが、税制上、正しいの(得なの)でしょうか? 実際にどちらが払ったかが問題になります、払ったほうが申告をすることになります。 ただ納付書で支払っていれば、お金に印が付いているわけではないのでどちらが払ったといっても通ってしまうわけです。 では口座引き落としの場合はどうなるかというと、どちらの名義の口座から引き落とされたかによります。 ですからこういう場合は必ず夫の口座から引き落とすようにすれば完璧で、夫の控除対象になります。 妻の口座から引き落とした場合は、妻の控除対象となります。 ただ今年の収入が105万では控除があまってしまってもったいないですね、その場合は夫の控除にしたとしても、全く問題がないとはいえないが恐らくそこまで税務署は調べないと思います。

回答No.1

正しくはどちらが払ったかによりますが、失業手当は非課税ですのであなた自身の収入は105万で所得税もわずかでしょうからあなたのほうで確定申告してもたいした控除にならないと思います。 失業中だったのであればご主人のほうで申告していいと思います。