• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が世帯主になった方がいい?)

妻が世帯主になるメリットは?

このQ&Aのポイント
  • 妻が世帯主になると、家族全員の税金や保育料が少なくなる可能性があります。
  • 妻が扶養にされれば、基礎控除や医療費・生命保険料の控除が受けられ、税金負担が軽減されます。
  • 妻が世帯主になることで、節税効果があり、家計の負担を軽減することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.2です。 >ってことは、年末調整をしていても確定申告をして扶養にできるのですか? そのとおりです。 確定申告には奥さんの源泉徴収票が必要です。 あと通帳です。 >そうすれば、源泉徴収額は戻ってこないけど、 いいえ。 所得税全額還付されます。 >所得税も0で、世帯収入も低くなり(0ってこと?)国民健康保険税も保育料も低くできるってことになるのでしょうか? 国保の保険料の計算方法は、前にも書きましたが市町村によって違うので何とも言えませんが、奥さんも貴方も課税所得が少なくなるので安くなることが多いでしょう。 保育料は所得税の額ですから、確実に安くなるでしょう。 おそらく、奥さんの住民税も0円になるでしょう。 もしくは、最低でも均等割4000円(市町村によって数100円高いこともあります)ですみます。

mikky_chan
質問者

お礼

ありがとうございます! 本当に助かりました。 アドバイス頂いた通りにできました。お陰で今年度は税に逼迫されることなく暮らせそうです。 役所のいう通りにせず本当にヨカッタです。 お礼ポイントじゃ感謝しきれない程助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >ただ妻が今日市役所で聞いて来たら、妻の方は収入が多いから会社の方で年末調整してるだろうから申告しなくてよいと。 奥さんがお子さんを扶養している”だろう”ですよね。 いい加減なこと言う役所ですね。 扶養にする、しないは個人の考えです。 役所は関係ないし、憶測でものを言ってはいけないでしょう。 奥さんの源泉徴収票の「扶養親族の数」の欄に「3」という数字がはいっていたなら、すでにお子さんを扶養にしてありますが、そうでなければ扶養にしてないです。 すでに扶養にしてあったなら、奥さんの所得税(源泉徴収税額)は0円です。かかっていないはずです。 >妻の収入がそのまま市県民税、国保税、保育料が決まってしまうんですね。トホホ。 いいえ。 収入がそのまま、ということではありません。 奥さんがお子さん3人を扶養にしてあれば、所得税はかかりませんし住民税もすごく安くなります。 保育料は収入ではなく、両親の所得税の合計で決まります。 奥さんも貴方も所得税0円なので、4月からの保育料はすごく安くなるはずです。 奥さんも国保加入ですか。 そうでなければ、奥さんの所得は関係ありません。 国保の保険料の計算方法は市町村によって違うので何とも言えませんが、加入の場合、奥さんも貴方も課税所得が少なくなるので安くなるでしょう。 もし、奥さんがお子さんを年末調整で扶養にしてなかったなら、奥さんが確定申告して扶養にすればいいです。

mikky_chan
質問者

補足

なるほど、、お話を聞いて少しずつ分かってきました! まず、妻は現在国保加入です。 そして源泉徴収票が出てきたので年末調整済みってことですね。 そして、子供は扶養にはしていなかったです(T_T) ここがしっぱいですね。 扶養にしていれば源泉徴収額も所得税も0だったのに。。。 あれ、、でも >年末調整で扶養にしてなかったなら、奥さんが確定申告して扶養にすればいいです。 ってことは、年末調整をしていても確定申告をして扶養にできるのですか? そうすれば、源泉徴収額は戻ってこないけど、所得税も0で、世帯収入も低くなり(0ってこと?)国民健康保険税も保育料も低くできるってことになるのでしょうか? たびたびすみません・・・。m(__)m

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>国保も妻が「国保の本人」、私が家族になった方が良いのでは… 国保は、加入者全員の前年所得や資産の保有状況などを加味して算定され、便宜上、世帯主が納税義務者になっているだけです。 家族の中で国保に加入するメンバーが同じなのであれば、世帯主が夫であろうが妻であろうが、課税される額は同じです。 >妻が子供3人とも扶養しているようにすれば、38万円×3(人)… 妻が扶養控除を取ることに、世帯主である必要はありません。 扶養控除の要件に、世帯主に限るなどとは書いてありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >妻はパートですが昨年度約220万円の収入がありました… 妻がパート先の健保なら、妻の所得は国税に関係しません。 妻に扶養控除を多く付けて妻の所得税、住民税を下げるというのはよいお考えですが、国保税まで安くなることはありません。 (妻も国保ならこの限りではない) >妻が世帯主になっても世間体なども全く気にならないタイプなのでその辺は… 気にするタイプであってもなくても、世帯主が誰かで所得税や住民税はもちろん、国保税も違ってくることはありません。

mikky_chan
質問者

お礼

お礼遅くなりましてすみません。アドバイスありがとうございました。助かりました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>国民健康保険税や子供の保育料をできるだけ少なくなるようにしたいのですが、考え方として、、妻が子供3人とも扶養しているようにすれば、38万円×3(人)、基礎控除38万円、医療費&生命保険料控除が約20万円の計170万円が控除され、自営業が50万ほど赤を出していれば、世帯収入もゼロに近くなり、税金や保育料もうんと節税できるってことになるのでしょうか? そうですね。 そうしたほうがいいでしょう。 でも、世帯主を変える必要ありません。 税金の扶養控除は世帯主でなくても受けられますから。 また、国保も誰が世帯主かは関係ありません。

mikky_chan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。世帯主の件はわかりました! ただ妻が今日市役所で聞いて来たら、妻の方は収入が多いから会社の方で年末調整してるだろうから申告しなくてよいと。だから控除も受けられないとのこと。 明日勤め先で詳しく聞いてくるようですが、その通りだとしたら私の方は赤なんで申告の際は控除も何も関係ないですね。 となると妻の収入がそのまま市県民税、国保税、保育料が決まってしまうんですね。トホホ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

世帯主が夫、その妻がいる家族で、税法上妻の申告で夫を控除対象配偶者にしてもなにも問題ありませんよ。世帯主かどうかは配偶者控除には関係ないからです。 税金の問題と国民健康保険の保険料の問題は別に考えた方が良いです。

mikky_chan
質問者

お礼

今回の件では世帯主はだれかは関係ないんですね。 勉強になりました、ありがとうございました(^O^)

関連するQ&A