• ベストアンサー

土地付き中古住宅の減価償却

このたび、個人事業をはじめることになりました。自宅の一部を事務所として使います。 自宅は、・2000年に2000万円で購入した土地付き中古住宅 ・土地と建物がそれぞれいくらかはわからない ・消費税がかかっていなかったので、2000万円は全て土地についての価格だと考えられる  一般には、自宅を事務所として使う場合、建物の減価償却費、住宅ローン利息分、固定資産税が按分できると思います。しかし、この場合、建物の価値はゼロとなるわけですから、減価償却費など按分はできるのでしょうか。できるとしたら、どのような計算になるのでしょうか。色々調べてみましたが、もしできたとしても、全て、土地と建物の割合を出さなければならず、たいへん面倒なことになりそうで、質問しました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

売買契約書に、土地と建物の区分がなく、かつ、消費税の記載もないケースは、実際に良くある事です。 いずれにしても、消費税の記載がなかったとしても、あくまでも土地建物の購入でしょうから、区分した上で、建物については、事業に使用している分は減価償却できることとなります。 契約書より、土地・建物のそれぞれの金額がわからない場合は、相続税評価額や固定資産税評価額等を基に合理的と認められる方法により、それぞれ算出すべき事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2737&forum=1

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>消費税がかかっていなかったので、2000万円は全て土地についての価格… あなたがそのように解釈するなら、建物の価値はゼロであり、減価償却も何もありません。 経費にはなりません。 2000年といえばそれほど古い昔の話ではありませんから、当時の売買契約書などを開いてみて、土地と建物との値段を区分することです。 少なくとも 2,000万の買い物をするのに、その内訳も聞かずにポンと金を払う裕福な人はあまりいないでしょう。 「消費税がかかっていなかった」というのも単なる表面上の問題だけで、建物分については課税取引として処理されています。 内税ということですね。 >もしできたとしても、全て、土地と建物の割合を出さなければならず、たいへん面倒なことになりそうで… 半分が建物価格と仮定しても、建物全部を事業に使っているわけではないですね。 延べ床面積が 50坪の家で 8畳 1室を事務所にしたとしても、約 80万円分が減価償却できるわけです。 建物は何でどのくらいの年数を経たものか書いてありませんので償却期間も分かりませんが、1年分の減価償却費としてはたいした金額にならないことも考えられます。 「たいへん面倒なこと」 とお考えなら、微々たる経費は計上しないのも選択肢の一つです。

ko-te
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A