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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古マンションの減価償却について教えてください。)

中古マンションの減価償却について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションの減価償却について詳しく教えてください。
  • 中古マンションの減価償却に関連する税金の計算方法を教えてください。
  • 中古マンションを所有している場合、減価償却によって節税することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

課税標準額は実際の販売価格と別モノ(土地は政策上安く見積もっているので)根拠になりません。 質問者さんは土地と建物を買ったときの総額は分かるけど、価格割合が分からないってことですよね? 税法上は、土地と建物の価格割合は自由に決めていいので、建物:土地=7:3で計算するケースが一般的らしいです(8:2だと税務署が認めてくれないかも)。 なので3350万×0.7=2345万円が妥当かと思います(数字もキレイだし)。

graycat222
質問者

お礼

ありがとうございます。 税の申告って「1円たりとも矛盾は許さない」 みたいなものかと思いましたが結構自由なんですね。 標準建築価額で計算する方法 80.47m2×141,700円で11,402,599円、 (ベランダを含まない面積だと70.37m2×141,700円で 9,971,429円) よりも倍以上高い価格を認めてもらえると知り、驚きました。 減価償却費により納税価格が大きく違ってくるので、とてもうれしい驚きです。 一戸建ての価格割合も7:3で計算できるのでしょうか。 父が生前住んでいた自宅については当時の契約書の記載どおり 平成5年時の新築購入金額9,490万円のうち3,008万円(税込) を建物価格とし昨年申告ました。 でももし契約書が見つからなかったと言って7:3の比率が使えたなら 6,643万円を取得価額とできたのかなーなんて、思っちゃったので。 (人間欲が出るときりがないですね・・・。) それについて修正申告までする気はありませんが。 とても分かりやすく教えていただき本当に感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.5

疑問の問いではなく ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 税の申告って「1円たりとも矛盾は許さない」 みたいなものかと思いましたが結構自由なんですね。 標準建築価額で計算する方法 80.47m2×141,700円で11,402,599円、 (ベランダを含まない面積だと70.37m2×141,700円で 9,971,429円) よりも倍以上高い価格を認めてもらえると知り、驚きました。 減価償却費により納税価格が大きく違ってくるので、とてもうれしい驚きです。 一戸建ての価格割合も7:3で計算できるのでしょうか。 父が生前住んでいた自宅については当時の契約書の記載どおり 平成5年時の新築購入金額9,490万円のうち3,008万円(税込) を建物価格とし昨年申告ました。 でももし契約書が見つからなかったと言って7:3の比率が使えたなら 6,643万円を取得価額とできたのかなーなんて、思っちゃったので。 (人間欲が出るときりがないですね・・・。) それについて修正申告までする気はありませんが。 とても分かりやすく教えていただき本当に感謝しております。 ありがとうございました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー への答えです、 悪しからず!

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

>標準建築価額で計算する方法 80.47m2×141,700円で11,402,599円、 (ベランダを含まない面積だと70.37m2×141,700円で 9,971,429円) よりも倍以上高い価格を認めてもらえると知り、驚きました。 減価償却費により納税価格が大きく違ってくるので、とてもうれしい驚きです。 >一戸建ての価格割合も7:3で計算できるのでしょうか。 父が生前住んでいた自宅については当時の契約書の記載どおり 勝手に取得価格の変更はできないのでは!

graycat222
質問者

お礼

疑問に疑問返しのような回答はあまり必要としていないのですが・・・。

  • fwyokota
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回答No.3

父、母が日本国民であれば、税務署にお尋ねを!! 相続した固定資産の減価償却 所令126条(減価償却資産の取得価額) 所基通49-1(取得の意義)

graycat222
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは重々分かってるんですけど、 今までの税務署のいい加減な対応を思うと、 あまりしたくないんですよね…。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

土地と建物のそれぞれの価格が不明の場合には合理的な方法で按分しなければなりませんので、自由に決めていいというのはちょっと言い過ぎだと思います。 7:3という割合に根拠があればいいですが、根拠もなく全てを7:3でわけるのは危険です。 都心のど真ん中と地方都市とでは地価が全然違うから、そのあたりを考慮すると全てが7:3という訳にはいかないと思われます。 参考までに。