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減価償却について
デザイン事務所を自営している個人事業主ですが事務所併用の住宅離れを新築しました。事務所部分と住居部分の床面積の割合は45:55です。 この場合の建設費のうち事務所分として床面積按分で減価償却費として計上できるでしょうか?また、可能な場合、耐用年数の違う設備機器類などは一括計上で良いのでしょうか?以上詳しい方の御回答をお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 大筋でわかりましたので助かりました。細部については申告までに勉強したいと思います。わからなくなった場合また宜しくお願いいたします。