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減価償却について
デザイン事務所を自営している個人事業主ですが事務所併用の住宅離れを新築しました。事務所部分と住居部分の床面積の割合は45:55です。 この場合の建設費のうち事務所分として床面積按分で減価償却費として計上できるでしょうか?また、可能な場合、耐用年数の違う設備機器類などは一括計上で良いのでしょうか?以上詳しい方の御回答をお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>建設費のうち事務所分として床面積按分で減価償却費として… 計上してよいですよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 蛇足の情報として、消費税には減価償却の概念がなく、取得時に一括計上となります。 このため、本業分と一緒にすると赤字になることがあり、この場合は赤字分の消費税が還付されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6451.htm 還付を受けるには課税事業者であって、しかも本則課税でなければなりませんが、質問者さんはどうでしょうか。 免税事業者であったり、簡易課税であったりするなら、前年のうちに本則課税を選択しておくとよかったですね。 >耐用年数の違う設備機器類などは一括計上で… 「建物付属設備」あるいは「工具・器具・備品」などとして別に計算します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 大筋でわかりましたので助かりました。細部については申告までに勉強したいと思います。わからなくなった場合また宜しくお願いいたします。